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「技・人・国」のビザから永住権ビザへ (506)

日本だけでなく、世界中でコロナ禍は収束をみせません。
個人経営や中小企業だけでなく、大企業も体力がなくなりつつあるように見えます。

会社の体力が無くなってくると、どうしても人員削減が出てくるでしょう。
それは、いつ訪れるか従業員には分からない部分であるかもしれません。
特に「技・人・国」のビザで日本で働いている外国人は、戦々恐々といった部分もあると思います。
このビザで働いている人が解雇されると、すぐに再就職できた場合や特別な理由がある場合を除いて、
一定期間後に帰国せざるを得なくなります。

これを機に帰国しようと思う人はいいですが、まだ日本で働きたい人は早めの対策が必要なのではないでしょうか。
その対策の一つとして、「技・人・国」のビザから「永住権」ビザへの変更はどうでしょう。
正直簡単ではありませんが、以下の条件を満たしている人を考えてみてもいいのではないでしょうか。

 1)日本の法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難をされていない事
 2)独立生計を営むに足りる資産、または技能を有する事
 3)原則として連続して10年以上、日本で生活している事
 4)罰則刑や懲役刑がなく、納税などの公的義務を適正に履行している事
 5)今持っている資格の在留期間が最長である事
 6)公衆衛生上の観点から有害となる恐れがない事
 
今の職場を解雇されてから申請しては、2)が満たされません。

ただし、注意が必要です
永住権を取得できれば、職場を解雇されたから即帰国とはなりませんが、
職がなくなれば収入がないわけですから、いずれ生活ができなくなります。
次の収入源を探さなければならない事に変わりはありません。

技能実習生の法定講座

昨年春からコロナが大流行し、外国人技能実習生が一時、入国できなくなっていました。

それが同10月に緩和され、今は少しづつ技能実習生が入ってきています。

今週にでも出されるであろう、緊急事態宣言で今後どうなるかは分かりませんが。




私が法定講座をしている組織では、ちゃんと検査をし、入国後にもきちっと隔離していますし、

実習生も目を盗んで出歩くようなことはしていないみたです。

本人達も働けなくなるリスクを知りながら、街を出歩く気持ちにはなれないようです。




さて、昨日はそんな彼らに技能実習生に関係する入管法や労働法などの日本の法律を教える講座をしてきました。

まだ日本語の理解が十分できないので、こちらが少し早口になったり、言葉が難しいと、

困った顔をしてくれるので、「ああ、失敗、失敗」と思いながら、

彼らができるだけ理解できるように、話速をゆっくりに、言葉をできるだけ簡単にします。

(私は日本語教師でもあるのですが、この辺りは日本語教師でよかったと思う瞬間です)




講座は実に8時間にも及びます。

8時間も法律の事を聞かされると、私なんかは疲れますが、

本当に頑張って聞いていましたし、質問にも反応してくれました。




彼等の中には、昨日の講座が終わって、今日から実習地へ向かう人もいました。

良い思い出を作ってほしいなあと思います。

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

本年もさらなるサービス向上に向け気持ちを新たに取り組んでまいります。

本年も変わらぬご愛顧のほど心よりお願い申し上げます。


しまお行政書士事務所

年末のご挨拶

2020年も残すところあと僅かとなりました。

今年はコロナ禍の影響で色々ありましたが、

なんとか乗り切ることができました。

これは皆様の多大なご支援のお陰であり、大変感謝しております。

来年もどうぞ宜しくお願い致します。

今年1年ありがとうございました。

良いお年をお過ごし下さいませ。




しまお行政書士事務所

みなし再入国

在留資格を持つ外国人が日本国外へ行く場合、再入国手続きをする必要があります。
「みなし再入国」といいます。

みなし再入国許可の有効期間は1年です。
出国の日から1年以内に再入国しなければならず、
また、在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、
その在留期間の満了日までに再入国する必要があります。
このみなし再入国許可で出国した場合は、その有効期間を海外で延長はできません。
もし、出国後1年以内に再入国しなかった場合は、在留資格を失うことになります。

手続きは地方出入国在留管理局か、空港や海港の出国審査場で行います。
出国記録カード(再入国EDカード)の出国予定期間を「1年以内」に、
再入国の意思表示確認欄の「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にそれぞれチェックを入れて、
入国審査官に在留カードを提示する際に提出してください。

間違えて「2.『再入国許可』の有効期限内に再入国の予定はありません」にチェックを入れないでください。
入国審査官からの在留カード返却がない上に、再入国ができなくなります。

外国人配偶者の戸籍表記

外国人が日本人と結婚した場合、戸籍はどうなるのか?

先ず日本人は結婚するまで、親の戸籍に入っています。
結婚をすると、親の戸籍を抜け、新しい戸籍を得ます。

その日本人の戸籍の中に、外国人配偶者の氏名や国籍が明記されます。
これが結婚している証明になります。

外国人は日本人ではないので戸籍は存在しません。

ただし、住民票はあります。

「特定技能」ビザ取得のための試験資格

これまでは、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」となっていましたが、

これを「在留資格をもってざいりゅうする方については一律に在留を認める」となりました。


「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」
                
「在留資格をもって在留する方については一律に受験を認める」

これは過去に中長期在留の経験がなくても受験目的として「短期滞在」の在留資格により入国し
受験することが可能になったということです。

なお、在留資格を有していない(不法残留者等)については、受験できません。


法務省は次のことも言っています。

「ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、
試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、
必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。」


これは、「「特定技能の試験に合格」=「絶対にビザが交付される」とは限らない。」ということです。




個人的には、この法務省の表記の仕方では、「観光目的」や「親族訪問」等で短期入国している外国人の受験は認めていないということになるのではないかと思われます。

【相談事例】永住許可申請に必要な「税・年金・保険」の支払い証明

「永住権取得を目指しているが、今まで年金を支払ってこなかった。
全く審査に通る余地はないのか」


住許可を審査に「税金・年金・保険」を支払っているかのチェックがあります。
税金とは住民税と所得税。
年金とは厚生年金または国民年金。
保険とは会社で入っている保険または国民健康保険。

どれも支払ってください。そして納付期限を守ってください。

納付期限を守らないと、「素行要件」の評価が下がります。
しかも厳しい評価がつきます。

国民年金を払っていなかったという質問は結構あります。
「まとめて払えば大丈夫でしょう?」と聞かれることがありますが、
入管は「永住権が欲しいから支払ったのでは?永住権が得られたら、また支払わなくなるのでは?」
と思うのではないでしょうか?

納付すべきものを納付期限内に終わらせていることが大事だと思っています。
きちっと期限を守って支払っている人と、そうでない人と評価が同じではないでしょう。

「留学生ビザ」を「配偶者ビザ」に変更

外国人留学生が日本人と結婚する場合、「留学生ビザ」から「配偶者ビザ」への変更が可能です。

しかし「留学生ビザ」ということは、その時点で学校に通っているということです。

「配偶者ビザ」の方がアルバイトの制限が外れたり、就職する際に職種の制限がなくなるので、

結婚して資格変更したいと思われる方もいるみたいですが、

よく考えてからにした方がいいです。




例えば、現在日本語学校で勉強をしていて大学を目指している場合、

「配偶者ビザ」になると、留学生枠での受験ができません。

日本人と同じ試験を受けることになります。

一般的に大学や専門学校の入試は、日本人と留学生では募集人数や試験日、試験科目などが違います。

日本人と一般試験で競うのは不利なのではないでしょうか?




また、入学金や授業料なども、「留学生ビザ」で入るか、「配偶者ビザ」で入るかで変わります。

留学生は入学金や授業料を日本人よりも多く減額されているケースがあります。

その恩恵を受けられません。




もう一つ別の例ですが、

留学生にとって、通っている学校の出席率は日本に滞在し続ける上で重要なものです。

ビザの変更書類を提出した時に、日本語学校や大学・専門学校での出席率が悪いと、

入管に「日本にいたいだけで結婚し、ビザ変更を申請したのでは?」

と疑われることもあります。

その場合は審査が厳しくなります。

【相談事例】再婚相手の子供を日本に呼び寄せられるか? 親を呼び寄せられるか?

結婚相手が外国人で、その相手に子供がいることもあります。
子供を日本に呼び寄せたいと思う人もいると思います。

端的に言うと、18歳未満であれば可能でしょう。
しかし、18歳以上であったり、既に働いていたりすると難しいと言わざるをえません。
要は、親の助けがいる年齢でなければ認められないということです。

親も同様です。
ただ、特別な事情がある場合は認められます。
例えば、親が高齢であり面倒を見てくれる家族や親戚がいない場合などのときは、認められるようです。