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今日は留学生に日本語を教えている専門学校の卒業式でした。

今日は留学生に日本語を教えている専門学校の卒業式でした。
1年間なんて、あっという間です。

#日本語教師
#行政書士
#卒業式

【相談事例】特定技能1号から特定技能2号への移行(企業側目線)

特定技能1号から2号への移行は要件を満たす必要があります。

先ず、特定技能1号に関わる業種全てが2号へ以降できるわけではありません。
例えば「介護」は2号への移行はできません。

特定技能1号で数年(2~3年)の業務実績が必要です。
その上で特定技能2号取得の為の試験に合格しなければなりません。
特定技能2号になると、
他の作業員に対して、指揮・命令・管理の業務が行えるようになり、
業務に関する計画・管理・マネジメントができるようになります

特定技能2号を持てる人材とは、1号取得者よりも、より専門的な技術を有している人であることから
企業側にしてみれば、より長く働いてほしい人材ではないでしょうか?

特定技能1号のままだと、在留期間が最大5年ですが、
特定技能2号になると、更新手続きは必要ですが、在留期間に制限はありません。

特定技能2号になると、在留期間の上限がなくなるので、
企業側の管理負担が減ります。
また、長期働いてもらえる可能性が高くなるので、
より高度な技術を企業側に提供してもらえるようになるのではないでしょうか?

特定技能2号の試験にパスするためには、
N3~N2レベルの日本語能力が必要だといわれています。
特定技能1号取得に必要な日本語レベルがN4です。
N4取得者とN2(N3)取得者では、日本人とのコミュニケーションに大きな差があります。
もちろんN2取得者でも幅があり、ほぼ日本人と同じ会話ができる人もいれば、
会話が遅い人もいます。でもそのような人でも、日本人の言っている事は、ほぼ理解できます。
ただ、日本語能力N4からN2になるためには、相当な努力が必要です。

日本には、留学生対象の日本語学校があります。
(数はまだ少ないですが、就業者対象の日本語学校もできています)
そこで週5日勉強している非漢字圏の人の場合、
相当勉強していれば1年6か月程度でN2に到達できますが、
普通は2年以上かかります。

学校がカリキュラムを作成して、それを実行してもN2レベルの日本語能力に達するには時間が必要です。
日々、仕事に明け暮れる特定技能1号資格取得者が個人で勉強を続けるのは、
なかなか根気がいる事だと思います。

この部分を理解し、協力体制ができれば
コミュニケーションのとれる、長期雇用も見据えた外国人を雇い続ける事も可能になってくるのではないでしょうか。

正規雇用の外国人労働者に現場でも働いてもらいたい

「アルバイトをしていた留学生を正社員として迎え入れたい」という企業側の要望は意外に多くあるものです。
ただ、従来からある「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、業務内容が雇用したい場面と合致しない場合があります。

昨今の外国人観光客の増加に伴う多言語対応や、日本人の人口減少による労働力不足に対応するために2019年に「特定活動46号」という資格が誕生しました。

例えば、
アルバイトしている留学生がとてもいい人物であり、
お客さんの中には外国人が多く、その人物が対応してくれることで、
業務がスムーズにまわるので是非とも正社員に迎えて今の状況を続けていきたい。
そのようなとき、
「技術・人文知識・国際業務」資格では現場作業ができなくなります。
しかし「特定活動46号」であれば、それが可能になります。

この「特定活動46号」でできる仕事は「特定技能」とよく似ていますが、
より幅広い業務の仕事が可能です。

・宿泊施設で、外国人客への接客(通訳)や企画立案業務だけでなく、ベッドメイキングや清掃もできる
・工場などで日本語の不馴れな社員(特定活動資格等を持って来日してきたばかりの人等)に、業務の指示や伝達をしながら現場作業もできる
・飲食店で仕入れ業務等の仕事だけでなく、外国人への接客や、ホール作業もできる。

ただし
皿洗いだけ、清掃だけ、工場のライン作業だけといった単純作業だけの業務ではこの資格は得られません。

この資格の特徴の一つに「日本語を使用する」というものがあります。
ですから、この資格を取得するためには、
日本語能力試験でN1を所持、またはビジネス日本語能力テストで480点以上が必要になっています。

他に、
日本の大学または大学院、高度専門士資格の取得ができる専門学校を卒業していて、
フルタイム雇用で年収が日本人と同等以上であることとなっています。
日本人と普通にコミュニケーションがとれ、学術的知識を用いる業務であることも要件です。
学術的知識が必要とは、大学や専門学校で学んだ事が何等かの形で業務と関係している必要があるということです。

この資格は3カ月、6カ月、1年、3年、5年と在留期間がありますが、
5年の期間更新ができれば、永住権取得への道もあります。

「特定活動46号」資格は「技術・人文知識・国際業務」資格と「特定技能」資格の中間のような資格ではないかと思います。

外国人雇用を検討する際に、この資格での雇用も利用できると、
働いてもらう環境が広がるケースもでてくるのではないでしょうか。

認定日本語学校申請の令和7年度第1回審査結果を見ての感想

去る10月31日に
認定日本語学校申請(令和7年度第1回目)の審査結果がでていました。
文科省のホームページで確認してください。

この結果を見て審査が厳しくなっているなというのが第一印象でした。
日本語学校の管轄が法務省から文科省になって2年目

令和6年第1回
申請数校72校 認定校22校(既存校:3 新規校:19) 不認定3校 取り下げ36校 継続審査11校

令和6年度第2回
申請数校48校 認定校19校(既存校:14 新規校:5) 不認定0校 取り下げ29校 継続審査10校

令和7年度第1回
申請数校74校 認定校23校(既存校:7 新規校:16) 不認定0校 取り下げ51校 継続審査0校
大学別科が1校申請したが認定に至っていない


所見として
今回は継続審査校が0校でした。
これからは既存校などが本格的に申請してくると思われ、
申請数が増えていくことが予想され、
今後も継続審査はしなくなるのではないかと
考えます。

過去3回分のデータしかありませんが、
毎回20校前後の認定数なので、
今後もこのくらいの認定数なのかと。

新規校の認定に至らなかった理由は、
所見を読むと要件を満たしていない、経営体制に不安、文科省の教育指針(カリキュラム)の認識不足・・・
等が多いのか。

設備投資をしているのだから、もう経費が発生しているのだから、
等の理由で審査は甘くなりません。

新規校は機関立ち上げ時には少人数で、日本語学校での勤務、日本語教師としての経験、経営者としての経験等が
十分ある機関はあまり多くないと考えられますが、
そこを考慮してはもらえないと思います。

令和6年度1回目:51校申請 →→ 15校認定
令和6年度2回目:32校申請 →→ 14校認定
令和6年度1回目:39校申請 →→ 16校認定



既存校に関しても
今まで日本語学校を経営しているのだから大丈夫という訳ではないのでしょう。
今までと教育方針が変わっているのですから。
それに対応したカリキュラムでなければならないでしょう。
またそれを実践できる体制に変わっていなければならない。
令和6年度1回目:20校申請 →→ 7校認定
令和6年度2回目:16校申請 →→ 5校認定
令和7年度1回目:34校申請 →→ 7校認定

通常授業などをしながら、片手間に準備し、申請していては認定されないと思います。
今回申請の既存校34校の中には適正校認定を受けている学校も多く存在していると考えます。
それでも7校しか認定されないのですから、
学校内で、それなりのチームを作り、時間をかけて準備をしなければ対応できないのではないでしょうか。
現在使用しているカリキュラムも時間をかけて、複数人の教員などで検討して実施されているものでしょうから、
それと同等、もしくはそれ以上の(ゼロから作り直す)時間、労力が必要とされると思います。

大阪は今は雨は小降り。

大阪は今は雨は小降り。
曇天です。

認定日本語学校の第3回の申請状況がでました。
留学生のための課程が73校
就職のための課程が1校
既存校が34校
大学別科等が1校
その他が39校

過去3回で最多申請数らしいです。
新規申請は39校ですかね。

ヒアリングをする人達も大変ですね。

日本語学校も企業です。
当事務所は企業向けの保険代理店もしております。
事業保障
役員退職金
従業員退職金(福利厚生)
事業継承


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#在留資格申請取次
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#配偶者ビザ申請

日本語学校設立での経営者側と教員側のパイプ役

先週末は認定日本語学校設立申請の締め切りがありました。
今回はその時の話ではありませんが・・・

日本語学校設立のお手伝いをさせていただいていると、
大きく2つのタイプに分けられる気がします。
経営側と教員側と分けている所と、
経営側、教員側が一体の所。

どちらが正しいかは分かりません。
経営者側からすると、教員側には授業や学生対応をしっかりしてくれればいい。
それ以外の経営や学生募集などは気にしなくていい。
という考え方。
もう一方は、皆同じ船に乗るのだから、どちらの側も協力体制でやっていく。
ただ各仕事の比重は担当によって変わる。
という考え方。

深く追及していくと、どちらも一長一短あると思います。

ただ学校設立時に関しては、全員が協力してやっていく必要があります。
特に経営側と教員側のパイプ役になる人を設定しなければ、
申請終盤に波乱が起きる場合が出てくる事も考えられます。

今まで経験した中で、一番深刻だったのが、
学校運営方針の違いで、お互いに在籍学生数の認識が違っていたことでした。

経営側は、すぐにでも申請時にできる最大学生数、100人に到達し、
さらに増員して経営を安定させたい。
教員側は、新設校で学校自体に運営経験がないことと、
日本語学校で専任勤務実績が少ない、ほぼない先生が多いので、
最初の2~3年は少人数でやっていきたい。
実績、経験を積んでから、学生を増やしたい。
というものでした。
問題は、きちんと話をせずに、
お互いの意見の齟齬を解消しないまま突っ走ってしまったことでした。

結果は、申請直前に空中分解。
主任をはじめ、専任候補の先生が、就任を辞退してしまい
先生が足りなくなり、その時の申請ができなくなってしまいました。

学校が立ち上がってからの、経営側、教員側の在り方は、
その時に話し合いながらすればいいと思いますが、
設立時はお互いの意図を共有していく必要があると思っています。

そのお互いのパイプ役になるのが校長先生ではないかと、
個人的には思っています。

ついつい校長先生の採用は、主任教員より後になりがちです。
申請書類作成には主任のやるべき事が多いので、
そちらを重要視するのも分かります。
しかし、書面上現れない調整役としての校長先生が
初めからいるのといないでは、
全く違うと思います。

認定日本語学校の校長には必要な要件がありますが、
それを満たすとともに、
経営側と教員側のパイプ役、調整役になれる人物を探してくることが
大事なのではないかと最近感じています。

女性配偶者こそ生命保険?【生命保険について_3】

先日、何かの街頭インタビューで
妻が先立ち、仕事、育児に翻弄している方がおられました。

結婚し養育中の子供がいる家庭で、
夫に先立たれた場合(住宅ローンが夫名義のとき)、
住宅ローン設定時に団体信用生命保険に加入していれば、
その後の住宅ローンは払わなくてよくなります。
また公的支援として遺族年金による年間100万円以上の支援を受けられるので、
夫が生命保険に加入していれば、ある程度経済的不安は払拭できます。

しかしこれが逆の場合はどうなるかというと、
現状、遺族年金が支払われないのです。
住宅ローンも夫名義であれば、それは当然そのままです(住宅ローンが夫名義のとき)。
妻が亡くなったときに比べて、経済的負担が非常に大きく感じます。

今までと同様の仕事をし、家事、育児も一人でしなければならなくなり、
遺された夫は経済的負担だけでなく、精神的、肉体的負担も増すことになるでしょう。

このような万一のときに備えて、妻の方も生命保険に加入していれば、
遺族年金が得られなくとも、
数百~数千万円の保険金が得られて、
夫の負担の幾らかは軽減されることになります。

毎月5万円程度の保険金を受け取れる保険であれば、
死後整理金のための終身保険や、医療保険に加入しても、1万円前後で加入できます。
(ただし現在妊娠中の場合は、入れない場合が多いです)

現在、独身で結婚や出産なんて想像できないという方も、
将来のことを考えて保険加入の検討をされてはいかがでしょうか。



当事務所では日本生命の代理店として個人・法人対象の保険を各種ご提案することができます。

御用命の際はまずはメール、または電話でお問い合わせください。

生命保険を考える(終身年金) 【生命保険について_2】

年金はある年齢までに年金原資(契約時に決める)を貯めて、それを後に受け取るものです。

年金には「確定年金」と「終身年金」の2種類あります。

「確定年金」は年金原資を一定期間(例えば10年間)に渡って受け取るもので、

一定期間内に死亡した場合でも、遺族等が残りの年金期間に応じた金額を受け取ることができます。

一方「終身年金」は、死亡するまで年金を受け取れるので、長生きすれば受け取る年金額は多くなりますが、

死亡以後の年金を遺族は受け取ることができません。また、受け取る金額は払い込んだ金額より少なくなる場合もあります。




終身年金保険は払い込み期間満了までに解約することができますが、中には、その際生じる解約払戻金(死亡払戻金)を下げることで、

年金原資を増やすことが可能なものがあります。

また所得税・住民税の金額が軽減される「個人年金保険控除」「一般生命保険料控除」の対処であったりします。




当事務所は生命保険の代理店でもあります。

扱っている商品では

男性は50歳~86歳、女性は50歳~85歳まで契約できます。

しかも終身保険であるにも関わらず5年分の保証期間付きができたり、10年確定年金にしたり、年金を一括で受け取れるように

変更することができます。




当事務所では日本生命の代理店として個人・法人対象の保険を各種ご提案することができます。

御用命の際はまずはメール、または電話でお問い合わせください。

生命保険について_1

生命保険に加入していれば、満期になれば保険金がもらえると盲目的に信じていませんか?

生命保険は大きく分けて3種類あります。

言い換えれば生命保険は数多くありますが、基本は3つです。

それは、「定期保険」「終身保険」「養老保険」の3種類です。

何が違うのかというと、保険の有効期限があるかどうか(以下「満期」)。

・満期があって返戻金がない定期保険(定期保険)

・満期はないが死亡時には保険金が支払われる(終身保険)

(*保険金と返戻金は違います)

・満期があって返戻金がある(養老保険)

死亡時に、必ず保険金が支払われるとは限らない

定期保険や養老封建の場合は満期があり、

満期経過後には保険金は支払われません。

60歳満期になっている場合は、60歳になる前日までが、

保険保障の有効期限であり、それを過ぎれば保険金は支払えません。

生命保険は加入後10年、15年で満期を迎えるものが多くあります。




加入している保険の種類を知らない方は

先ず、有効期限の確認をしましょう。

見直しを検討した方が良い場合があります。



医療保険に関しては後日掲載いたします。


しまお行政書士事務所は、生命保険の代理店でもあります。
個人の生命保険だけでく、法人の保険も取り扱っております。

年末・年始のお知らせ

今年も1年、皆様にはお世話になりました。

今年は1月からバタバタとし、気づいたら年末となっておりました。

来年2015年もスタートダッシュで1年乗り切りたい所存です。

その為にも、当、しまお行政書士事務所は12月27日(金)~翌年1月5日(日)までお休みを頂きたいと思います。




皆様も良い年末年始をお過ごしください。