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最近、遠慮するという言葉を忘れている気がする。

最近、遠慮するという言葉を忘れている気がする。
すぐ頂いてしまいます。
「このボールペン、ええねん、使って」って。

知ってます。1本持ってます。
それも頂きました。
書きやすいんです。
滑らかに書けて、字が上手くなったような
勘違いができるんです。

大事に使います。
使いまくります。

#ボールペン
#行政書士
#日本語教師
#日本語学科設立コンサルタント
#外国人雇用アドバイザー

【相談事例】特定技能1号から特定技能2号への移行(企業側目線)

特定技能1号から2号への移行は要件を満たす必要があります。

先ず、特定技能1号に関わる業種全てが2号へ以降できるわけではありません。
例えば「介護」は2号への移行はできません。

特定技能1号で数年(2~3年)の業務実績が必要です。
その上で特定技能2号取得の為の試験に合格しなければなりません。
特定技能2号になると、
他の作業員に対して、指揮・命令・管理の業務が行えるようになり、
業務に関する計画・管理・マネジメントができるようになります

特定技能2号を持てる人材とは、1号取得者よりも、より専門的な技術を有している人であることから
企業側にしてみれば、より長く働いてほしい人材ではないでしょうか?

特定技能1号のままだと、在留期間が最大5年ですが、
特定技能2号になると、更新手続きは必要ですが、在留期間に制限はありません。

特定技能2号になると、在留期間の上限がなくなるので、
企業側の管理負担が減ります。
また、長期働いてもらえる可能性が高くなるので、
より高度な技術を企業側に提供してもらえるようになるのではないでしょうか?

特定技能2号の試験にパスするためには、
N3~N2レベルの日本語能力が必要だといわれています。
特定技能1号取得に必要な日本語レベルがN4です。
N4取得者とN2(N3)取得者では、日本人とのコミュニケーションに大きな差があります。
もちろんN2取得者でも幅があり、ほぼ日本人と同じ会話ができる人もいれば、
会話が遅い人もいます。でもそのような人でも、日本人の言っている事は、ほぼ理解できます。
ただ、日本語能力N4からN2になるためには、相当な努力が必要です。

日本には、留学生対象の日本語学校があります。
(数はまだ少ないですが、就業者対象の日本語学校もできています)
そこで週5日勉強している非漢字圏の人の場合、
相当勉強していれば1年6か月程度でN2に到達できますが、
普通は2年以上かかります。

学校がカリキュラムを作成して、それを実行してもN2レベルの日本語能力に達するには時間が必要です。
日々、仕事に明け暮れる特定技能1号資格取得者が個人で勉強を続けるのは、
なかなか根気がいる事だと思います。

この部分を理解し、協力体制ができれば
コミュニケーションのとれる、長期雇用も見据えた外国人を雇い続ける事も可能になってくるのではないでしょうか。

事務所から近くもない

事務所から近くもない
ある地域から仕事を頂くと、
同じ地域や、その周辺からの仕事の声掛けを
続けて頂く事がちょくちょくあります。
同じ業務内容とは限りませんが。

そんなもんでしょうか?
今回もそんな感じです。

#阪堺電車
#天王寺周辺
#線路
#路面電車
#行政書士
#日本語教師
#日本語学校設立コンサルタント
#外国人雇用アドバイザー
#在留資格申請取次
#永住権申請
#配偶者ビザ申請

認定日本語学校申請の令和7年度第1回審査結果を見ての感想

去る10月31日に
認定日本語学校申請(令和7年度第1回目)の審査結果がでていました。
文科省のホームページで確認してください。

この結果を見て審査が厳しくなっているなというのが第一印象でした。
日本語学校の管轄が法務省から文科省になって2年目

令和6年第1回
申請数校72校 認定校22校(既存校:3 新規校:19) 不認定3校 取り下げ36校 継続審査11校

令和6年度第2回
申請数校48校 認定校19校(既存校:14 新規校:5) 不認定0校 取り下げ29校 継続審査10校

令和7年度第1回
申請数校74校 認定校23校(既存校:7 新規校:16) 不認定0校 取り下げ51校 継続審査0校
大学別科が1校申請したが認定に至っていない


所見として
今回は継続審査校が0校でした。
これからは既存校などが本格的に申請してくると思われ、
申請数が増えていくことが予想され、
今後も継続審査はしなくなるのではないかと
考えます。

過去3回分のデータしかありませんが、
毎回20校前後の認定数なので、
今後もこのくらいの認定数なのかと。

新規校の認定に至らなかった理由は、
所見を読むと要件を満たしていない、経営体制に不安、文科省の教育指針(カリキュラム)の認識不足・・・
等が多いのか。

設備投資をしているのだから、もう経費が発生しているのだから、
等の理由で審査は甘くなりません。

新規校は機関立ち上げ時には少人数で、日本語学校での勤務、日本語教師としての経験、経営者としての経験等が
十分ある機関はあまり多くないと考えられますが、
そこを考慮してはもらえないと思います。

令和6年度1回目:51校申請 →→ 15校認定
令和6年度2回目:32校申請 →→ 14校認定
令和6年度1回目:39校申請 →→ 16校認定



既存校に関しても
今まで日本語学校を経営しているのだから大丈夫という訳ではないのでしょう。
今までと教育方針が変わっているのですから。
それに対応したカリキュラムでなければならないでしょう。
またそれを実践できる体制に変わっていなければならない。
令和6年度1回目:20校申請 →→ 7校認定
令和6年度2回目:16校申請 →→ 5校認定
令和7年度1回目:34校申請 →→ 7校認定

通常授業などをしながら、片手間に準備し、申請していては認定されないと思います。
今回申請の既存校34校の中には適正校認定を受けている学校も多く存在していると考えます。
それでも7校しか認定されないのですから、
学校内で、それなりのチームを作り、時間をかけて準備をしなければ対応できないのではないでしょうか。
現在使用しているカリキュラムも時間をかけて、複数人の教員などで検討して実施されているものでしょうから、
それと同等、もしくはそれ以上の(ゼロから作り直す)時間、労力が必要とされると思います。

日本語学校設立での経営者側と教員側のパイプ役

先週末は認定日本語学校設立申請の締め切りがありました。
今回はその時の話ではありませんが・・・

日本語学校設立のお手伝いをさせていただいていると、
大きく2つのタイプに分けられる気がします。
経営側と教員側と分けている所と、
経営側、教員側が一体の所。

どちらが正しいかは分かりません。
経営者側からすると、教員側には授業や学生対応をしっかりしてくれればいい。
それ以外の経営や学生募集などは気にしなくていい。
という考え方。
もう一方は、皆同じ船に乗るのだから、どちらの側も協力体制でやっていく。
ただ各仕事の比重は担当によって変わる。
という考え方。

深く追及していくと、どちらも一長一短あると思います。

ただ学校設立時に関しては、全員が協力してやっていく必要があります。
特に経営側と教員側のパイプ役になる人を設定しなければ、
申請終盤に波乱が起きる場合が出てくる事も考えられます。

今まで経験した中で、一番深刻だったのが、
学校運営方針の違いで、お互いに在籍学生数の認識が違っていたことでした。

経営側は、すぐにでも申請時にできる最大学生数、100人に到達し、
さらに増員して経営を安定させたい。
教員側は、新設校で学校自体に運営経験がないことと、
日本語学校で専任勤務実績が少ない、ほぼない先生が多いので、
最初の2~3年は少人数でやっていきたい。
実績、経験を積んでから、学生を増やしたい。
というものでした。
問題は、きちんと話をせずに、
お互いの意見の齟齬を解消しないまま突っ走ってしまったことでした。

結果は、申請直前に空中分解。
主任をはじめ、専任候補の先生が、就任を辞退してしまい
先生が足りなくなり、その時の申請ができなくなってしまいました。

学校が立ち上がってからの、経営側、教員側の在り方は、
その時に話し合いながらすればいいと思いますが、
設立時はお互いの意図を共有していく必要があると思っています。

そのお互いのパイプ役になるのが校長先生ではないかと、
個人的には思っています。

ついつい校長先生の採用は、主任教員より後になりがちです。
申請書類作成には主任のやるべき事が多いので、
そちらを重要視するのも分かります。
しかし、書面上現れない調整役としての校長先生が
初めからいるのといないでは、
全く違うと思います。

認定日本語学校の校長には必要な要件がありますが、
それを満たすとともに、
経営側と教員側のパイプ役、調整役になれる人物を探してくることが
大事なのではないかと最近感じています。

追加資料を求められてもあせらない

入管への申請書類を自分で作成し、提出した後に追加資料を求められることがあります。
そのハガキが来て、あわてて御相談にくる方が当事務所にもあります。

内容を見ると、
なんとなく「ここの説明がうまくできていなかったんだな。だから、入管は確信を得るために追加書類を要求したんだな。」
とか思うことがあります。

御相談に来られる方の大半はプチパニックになっています。
「この申請が不許可になったら、日本にいられなくなるのでは」と言われる方も多いです。

中には、本当は申請資格が無いのに申請をしているので、
追加資料を出しても説明できない人もいます。
でも、申請資格をクリアーしていて「追加資料」を請求されているのは、
説明不足の部分があるからだと思っています。


その説明不足を補う為に入管が追加資料を求めているのですから、
その通りの資料を出せばいいと思います。

ただし、自分の説明の何が不足していたのか理解できていなければ、
仮に求められた追加資料を期間内に提出しても、
やはり説明不足になる可能性がありますので、
追加資料請求が来たときには、冷静になって、
入管は何の説明を求めてtいるかを考える必要があります。

入管に出す申請書類は、一般的なものなので、
人によっては、その資料だけでは説明不足になる可能性があります。

申請書類の一つ一つが何を知りたい資料なのかを理解して、
求められている資料だけでは、自分の場合は説明不足になると思ったら、
それ以外の資料を作ってだすべきだと思います。

追加資料の提出期限を過ぎて、
資料の提出はできません。
提出期間は長くはありませんから注意が必要です。
役所で資料をもらう場合、
その日にもらえない物もある場合がありますから、
ギリギリまで何もしないのは、
お勧めしません。

外国人労働者にも厚生年金を勧めるわけ

日本で働いている外国人で永住権などを取得しようと相談に来られる方の中に、
たまに健康保険や厚生年金が未払いの人がおられます。

永住権申請をするときにこれは非常に不利になりますので、
将来永住権を申請しようと思われる方は注意が必要なのですが、
一時的に日本で働いているだけという方の中には、
「健康保険は病院に行く事もあるから必要だと思うが、
厚生年金は年寄りになるまで日本にいないから払いたくない」
という方がおられます。

「年金」という言葉からか、年を取ってからもらうお金というイメージがあるのかもしれません。
しかし、厚生年金には老齢年金以外にも遺族年金や障害年金が含まれます。

遺族年金とは、保険料を支払っていた外国人が亡くなったときに、
その外国人によって生計を維持していた遺族が受け取るお金のことです。

障害年金とは病気や障害などによって今まで通りに仕事ができなくなったときに、受け取ることのできる年金です。


外国人労働者の場合は、就労期間満了で帰国する場合には、
帰国前と帰国後に手続きをすることで、
保険料の全額ではありませんが、
一部帰ってくる「脱退一時金制度」があります。

3年加入していれば、約25万円弱、5年加入していれば約50万円弱、帰国後に返金されます。

負担保険料はは標準報酬額×保険料×1/2です。(半額はか企業が負担します)


日本滞在中に何事も無いのが一番大事なことですが、
不慮の事故などに巻き込まれる事もあります。
その時のためにも、厚生年金保険に加入しておく事をお勧めいたします。



しまお行政書士事務所では、外国人個人だけではなく、
企業に在籍しているいる外国人労働者のビザ(在留資格)の取得、変更、管理のサポートもしております。
お気軽の御相談ください。

外国人雇用支援センター様の取材を受けました。

東京にある「株式会社東京リーガルマインド」様が立ち上げている「外国人雇用支援センター」のWebに取材記事を掲載していただきました。

東京リーガルマインドといえば、
資格スクールのLEC。
行政書士の資格を得る為に、この学校で勉強した方も多いはず。
ちなみに、私はTACでした(笑)。

行政書士や司法書士等の資格取得の学校だけでなく、
外国人の就労支援もされているようです。

どのような経緯で、当事務所に目が留まったのか分かりませんが、
そんな、大手の企業様から2023年6月に取材依頼が来ました。

取材は7月に受け、当事務所の現在関わっている業務や仕事への想いなどを
語らせて頂きました。

外国人だけでなく、外国人の雇用を考えておられる企業様にも役に立つサイトのように思います。
以下にこの会社のWebのアドレスを掲載しておきます。

https://eacf.jp/infomation/journal_019.html

また、こことは別団体ですが、
日頃お世話になっておりますNPO法人国際留学生協会のアドレスも掲載しておきます。
こちらも、外国人の雇用募集欄や、外国人の日本での現状などの記事があり役に立つことがあると思います.

https://www.ifsa.jp/

【FAQ】雇用保険被保険者となる外国人の届出

外国人を正社員として雇用する場合、日本人と同様に雇用保険の被保険者になります。
(特別永住者、「外交」資格、「公用」資格を除く)
採用が決まったら、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。

これは、外国人雇用者が離職した場合も同じです。

雇用した外国人が長く働いてくれる工夫

外国人従業員も日本人と同様、転職ができます。
日本人よりも外国人の方が転職に抵抗がないので、
チャンスがあれば転職を考えています。

日本人もそうですが、外国人でも優秀な人材は長く働いてほしいものです。
待遇や社内環境等、注目する点はあるでしょうが、今回は在留資格(就労系ビザ)から考えて見ました。
技能実習生やコック、俳優など、該当しない人もいますが、
日本で正社員として働くためには一般的には「技術・人文・国際業務」ビザ(以下⦅「技・人・国」ビザ⦆)を取得します。

この「技・人・国」ビザの一つ上のビザが存在します。
「高度外国人材(高度専門職)」ビザと言います。
このビザは外国人には認知されつつあるようですが、企業側の認知はまだまだのようです。

このビザを取得すれば、外国人の日本における制約が「技・人・国」ビザよりも緩和されます。
条件次第ですが親を呼び寄せることができますし、永住権取得に有利になります。

この資格は実は企業側にもメリットがあります。
この資格を取得すれば、外国人に任せられる仕事の範囲が広がります。
より多くの仕事を任せることができます。
この資格は所属する企業にいる間、有効な資格です。
この資格を持って転職はできません。
転職をする場合は、「技・人・国」ビザに変更になってしまいます。
そのことは外国人にとって、折角手にした権利を一部返上することになります。
言い方は悪いですが、優秀な外国人を確保しておくのに使える資格です。
このビザを手放さないためには長くそこにいる必要があるのです。

この資格は就職前、就職中の決められた項目があり、
ポイントを加算して一定点数を確保することで取得できます。
これを取得するためには、本人の努力だけではなく、
企業側の協力も必要になってくるのです。

今日本にいる留学生で引き続き日本での就職を希望している学生の中には、
企業内にこの高度専門職ビザを持っている人がいるか、いないかをチェックしている人もいます。
企業内にこのビザを持っている人が複数人いれば、
自分も可能性を求めて求人応募の対象に入ってくるのです。
このビザ取得のための項目を見ると、真面目で勤勉な学生でなければ取得は難しいものです。
このビザ取得を目指す外国人は、そもそも有能なのです。
後は働く環境とマッチするかです。

企業とすれば、継続的に有能な外国人を雇うことができ、長く働いてくれる可能性が増えることになります。
これからの人材確保の一環に、外国人の「高度専門職」ビザへの取得支援を考えるのもいいかもしれません。