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外国人社員の雇用について

少子高齢化になり、日本人の働き手を見つけることが難しくなってきています。
この傾向が今後、増々増加していくことは避けられません。
今まで従業員が日本人だけであった企業に外国人が入ってくることは不思議ではなくなりますし、
現にそうなっています。
企業がグローバル化しているか、そうでいないかなどは関係ないのです。
グローバル化とは無縁であろう、介護の世界や、レストランなどでも外国人は働いています。

外国人を雇用する場合には、正社員、派遣社員、アルバイト・・・等
幾つかの形態が存在します。

今回は正社員の雇用について。
外国人を雇用するために会社側では何を注意すべきでしょうか。
雇用前には、対象となる人の人物像は勿論、自分の企業で働くビザがもらえるのか、ある程度の日本語が理解できるのか、どこに求人を求めるのか・・・
雇用後には、社内でコミュニケーションがとれるのか、文化・習慣の違いで摩擦は起きないか、長く働いてくれるのか・・・・
色々あると思います。

今回は資格、ビザについて書いて見ます。
日本で働くためには資格が必要です。
外国人は皆が同じ就労ビザで働いているわけではありません。
就労ビザの種類によって社員募集の方法がかわりますので、
自分の会社で働ける就労ビザが何であるかを知らなければなりません。

仮に「技術・人文・国際業務」ビザが該当する場合、
そのビザを取得できる外国人を探す必要があります。
現在日本にいる外国人が該当する場合もありますし、
直接外国で探さなければならないかもしれません。
間違った就労ビザで働かせると不法就労になり、
本人だけでなく企業も罰せられます。

無事入社できたら、何をするか。
改善すべき社内環境があれば、それをする必要があるでしょう。
それ以外に、外国人のビザの管理を本人任せにしないことが大事です。
ビザには期間があり、期間が切れる前に更新しなければなりません。
更新が切れているのに働いていると、やはり不法就労になり、
本人、企業共に罰を受けます。
「知らなかった」は先ず通用しません。

更新時期や期間が人によって異なりますから、
外国人が1人、2人の頃は会社側も更新期間を気にする余裕があるかもしれませんが、
人数が増えてくると大変になります。
外国人被雇用者が少ないうちに対策を取る必要があるでしょう。

不法就労者を出さないことが、会社の評判につながります。
外国人側から見ると、不法就労者を出した企業は敬遠の材料になるのは確かです。

ビザの期間なんて個人の責任だろうと考えてはいけないと思います。
期間に無頓着な人間もいます。
結局企業も罰せられるのですから、
業務の一部として管理するのが良いと考えます。

高度外国人材(高度専門職)のメリット

最近ポツポツと問い合わせがくる高度外国人材(高度専門職とも言う)について書きます。

就労系の一般的な資格は「技術・人文知識・国際業務」資格です。
この資格の上が「高度専門職」と考えてもらえば良いです。

資格のランクが上がるということはできる仕事が増えるということです。
例えば、会社で「技術・人文知識・国際業務」資格で研究している人が、
この「高度専門職」資格を取得すれば、研究だけでなく経営者にもなる事ができます。
仕事が複数できるという事になります。

在留期間も最長の「5年」になり更新可能です。
また、在留期間のない「永住権」も取得しやすくなります。
通常10年日本に滞在しなければ「永住権」の申請ができませんが、
条件を満たしていれば「高度専門職」資格を得てから1年で「永住権」の申請が可能になります。

配偶者(日本人以外の人)の就労が認められます。

以下の場合、親を日本に呼ぶこともできます。
1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合。
2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

条件は
1)高度外国人材の世帯年収(配偶者の年収を併せても可)が800万円以上。
2)高度外国人材と親が同居すること。
3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること。


条件がそろえば家事使用人の帯同が許されます。
このメリットの質問は今まで無いのでここに書きません。
もし知りたければご連絡ください。


入国や在留手続きが優先されます。
今まで1か月以上かかっていたものが10日前後で審査されるようになります。


「高度外国人材」資格を得るためにはポイントが必要です。
下記に日本国の公開資料があります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001658.pdf

在留資格変更は企業側の協力も必要です。

12月ころから2月中頃までの問い合わせの中に
「在留資格を’留学’から’就労’に変更したいが、よく分からない。」
といった外国人留学生からのものがあります。

過去に外国人を雇用されたことのない企業が初めて外国人を雇う場合のあるあるです。
「一応内定だけど、就労ビザへの変更が本採用の条件だから、ビザ変更しておいてね。」って学生側に丸投げしてしまいます。

多くの学生は所属している大学や専門学校のビザ担当の事務員に助を求めますが、
この時期は事務職員が対応できないくらいの人が殺到したりしますから、どうしても対応が遅れがちになったりします。
ギリギリまで待って、もうヤバイとなり行政書士事務所に連絡をしてくのでしょう。

企業側としては「外国人留学生の持つ『在留資格』は個人のものなので自分で変更してください。」という発想になるのだと思いますが、
彼らが出入国在留管理庁(以下『入管』)に提出する書類の中には、企業側の情報も求められます。
従って一部の書類作成のみならず会社が存在する証拠となる立証資料などが必要になります。

提出する書類の中には「まだ採用していない人間に、会社の内部情報を委ねるのは・・・」と言って
採用を取りやめてしまうケースがあります。
外国人を採用するに当たり、事前にどんな資料を提出するのか把握しておきましょう。

入管は企業のカテゴリーを4つに分けており、各カテゴリーにより提出する資料がかわります。
どのカテゴリーに所属する企業なのかは外国人留学生には判断できないと思います。
ですので、企業側としては「うちはカテゴリー3なので、この資料が必要です。」とか説明と協力をしてあげてほしいのです。

各カテゴリーの提出書類は入管のホームページに掲載されています。
リンクを貼っておきますので、参照されてください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

またビザは申請後すぐに変更できるものだと考えている企業もありますが、
時期によって時間がかかる場合があります。
申請は早めにするのが懸命です。
留学資格のビザのままで働かせるのは違法になるので気をつけてください。

一期一会

実は蕎麦好きです。
セットに甘酒(ノンアルコール)がついてるし、大盛無料でした。ラッキー。

本日は技能実習生に対する法定講座でした。
「一期一会」。
恐らくもう会う事はない人達です。
うまく日本に馴染んでほしいなと思いながら一日講義してました。
一日立ちっぱなしで、足が痛い・・・

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高度専門職資格にできて永住権にできないこと(親の帯同、呼び寄せ) (635)

10年程前に「高度専門職」という資格ができました。
これは、ある一定の要件を満たせば、被雇用者でも経営者でもなることができます。
位置付けとしては、就労系ビザ → 高度専門職ビザ → 永住権 となります。
このビザ(資格)を取得すると、永住権ほどではないにしろ
できる仕事の範囲が広がります。
後々永住権の審査を受けるときも、高度専門職ビザ(資格)を持っていると
審査前からの信頼度は違います。

一般的に就労系ビザ(資格)から永住権の申請をし、
審査が終了するのに半年前後かかると言われます。
当事務所で高度専門職ビザ(資格)から永住権申請をしたときには、
その時の入国管理庁の込み具合にもよるでしょうが、
3ヶ月での永住権取得になりました。

この高度専門職ビザにできて永住権にできない事があります。
それは、親(片親)の帯同(呼び寄せ)です。

現在、日本だけでなく多くの国では、本人のビザ(在留資格)による親の帯同は認められていません。
ビザ(在留資格)は本人に与えられているもので、親に与えられたものではないからです。
しかし、この高度専門職ビザはある一定の条件の下で親の帯同を認めています。

高度専門職資格を持つ人が納税や社会保険料をきちっと支払っているか、
親(片親)が一緒に住むことが条件の一つだが、生活費は捻出できるのか、
親の方にも、自国で面倒を見てくれる親族がいる場合は認められない 等等
条件はいろいろあります。

ただ、現在は永住権に親の帯同許可はありません。
高度専門職資格には、一定の条件下ではありますが、
親(片親)の帯同(呼び寄せ)は可能となっています。

永住権を取得する前に高度専門職資格を取得する考え方もあるのかもしれません。

外国人の入国規制緩和に伴って (631)

2022年6月から外国人の入国規制が緩和されています。
入国時のPCR検査や隔離期間がなくなり日本に入国しやすくなり、
海外との交流が増え、経済が戻ってくるのではという期待がある反面、
その分コロナ感染者が増して、また経済活動がままならなくなるのではないかと不安になったりします。

当事務所にも、6月を前にしていくつかの問い合わせがありました。
外国人雇用に関する事や、技能実習生の受入れに関する事、日本語学校設立に関する事など・・・

ただ、中には失敗するのが見えている方もおられます。
例をあげますと、

《外国人雇用》
外国人雇用に関しては、今日本国内にいる外国人を雇うのだから簡単にできると思いがちですが、
そうでもありません。
雇用しようとしている相手の「在留資格」をよく確認する必要があります。
既に雇用している外国人が「技術・人文・国際業務」資格で、
それと同じ資格を有しているから目の前の相手も雇用できるかと言えば、そうではありません。
簡単に言えば、事務系の仕事も技術系の仕事も同じ「技術・人文・国際業務」で表記されています。
しかし、事務系の人を技術系で採用できないです。
逆も然り。
採用時に、その辺りの情報を見極める必要があります。


《技能実習生受入れ》
技能実習生を迎え入れようとしている企業様の中には、
安い労働力として考えられている部分がありますが、
費用対効果を考えるとそうでもありません。

技能実習生は入国前、入国後に研修(日本語や日本文化、法律等)を受けねばなりません。
「実習生」ですので、企業側は実習計画を作り、監督者、教育係等を設け、関係省庁に認められなければなりません。
仕事だけでなく日常生活の世話係も必要です。
仕事以外は放ったらかしではいけないという事です。

これらには費用が発生します。
また、日本に技術研修に来るわけですから、単純作業のみでは駄目だとなっています。
研修目的以外の仕事もできません。


《日本語学校設立》
「学校」ですので、建物内の制約があります。
トイレや保健室、教室に太陽光が入るか・・・
また、教師は当然、学生と意思疎通ができる事務員(通訳ができる)の確保が必要です。
学生も1回だけでなく、定期的に確保できる手段を持たなければなりません。

技能実習生の受入れや日本語学校の設立は、
始めるまでにある程度の期間が必要になります。
その間の資金運営も考える必要があります。

どれもしっかりした計画を建てて実行していく必要があります。

コロナと共存しながらの外国人技能実習生の入国 (628)

外国人技能実習生の3月末辺りから入国が戻ってきました。
先月(4月末)に8時間の法定講座の依頼があり行ってきました。

約1年待たされている間に、来日を諦めた人も多いと聞いていました。
そんな中、自国で来日のチャンスを待っていた人達はハツラツとしている気がしました。
日本語も一生懸命勉強していたようでした。

毎回、講義中に少し実習生とやり取りをするのですが、
今回は日本語学校で1年くらい勉強している人達と大差ないくらいコミュニケーションがとれました。
(もちろん、文章を読んだり、書いたりは難しいのですが・・・)
今まで以上に親近感を持ちました。
頑張ってほしいです。

今月も入国後の8時間の法定講座の仕事を頂きました。
今回はどんな人がいるのか、楽しみです。

申請立証書類は一様ではありません (585)

外国人を海外から呼び寄せる、就労系の資格に変更する、配偶者ビザに変更する・・・
申請する用紙は入管のHPでダウンロードができます。
ただ、そこに記入するだけでは、どの資格も得られません。
各項目に書いてある内容を立証する資料の添付が必要になってきます。

入管は、こんな資料をつけてほしいといった事を示していますが、
申請する人は、皆違う人達です。
当然説明する資料が変わってきます。
担当者の注目する点も担当者によってかわってくるかもしれません。

知り合いが審査に通った資料を、単にコピーして提出しても
審査に通るとは限りません。
他の人はある項目で、A4一枚程度の資料でも、自分の場合は三枚、四枚となる可能性もあります。

客観的な目で、自分の持っている資料が、申請項目の内容を十分に立証できているかを判断する必要があります。

雇用する側も就労ビザの知識を (581)

日本人を雇う場合、理系の学生を総務や人事で採用しても問題になりません。
私の知り合いにも理系出身で銀行へ就職し、営業をしている人間がいます。
しかし、外国人を雇用する場合はこうはいきません。

どれだけその外国人の人柄が良くても、
ビザ申請前に雇用契約をしていても
当該外国人の最終学歴と関係のない仕事にはつけないのです。

この表現は少々乱暴かもしれません。
入管職員側の多少の裁量があります。
大学(院)卒は裁量の範囲が専門学校に比べて広いようです。
それでも勉強してきたことと全く関連性がない仕事にはつけないのです。
会社側、外国人側双方で知らない方が結構います。

専門学校で観光系の勉強をしている学生を社長専属ドライバーとして雇いたい。
理系の人間を在庫管理の仕事で雇いたい。
といった問い合わせを頂くことがあります。
これは会社側、当該外国人、行政書士が頑張ったところで就労資格はもらえません。

以前は会社側が工夫をして、学生の学部に寄せた架空の仕事を作り出し、
その仕事をするために、学生を雇うといった荒業を考え出した方もいたようです。
それでビザが取得できたこともあったようですが、最近は更新の際のチェックが厳しいようです。
架空の仕事の実績を証明できなければ更新はできません。

通常、大会社でもなければ、初回のビザの更新は1年ないし2年目にあります。
雇われた外国人は1年後、2年後に仕事のチェックを受け、
実状と異なる事をしていれば、
または勉強してきたこととかけ離れた仕事をしている事が分かれば、
職を失うことになります。
それだけではありません。
当然、そのような事をした会社は目を付けられるでしょう。
罰則を受けることもありますし、
次回別の人材に対して、正当な申請をしても信じてもらえなくなる可能性があります。

当事務所としましても、このような方法でのビザ取得に協力はいたしません。

外国人雇用に当たっては、何となく一人雇用してみようではなく、
会社の戦力として、どの部分に人材が必要なのかを分析する必要があります。
この部分に必要な知識は〇〇で、専門学校だと××学部、大学だと▲▲専攻の人、
といった具合に、具体的に決めてから外国人材を探した方がいいです。

先ず会ってみよう。それから仕事と配置部署を考えようといった考えは、
就労ビザ取得にとっては危険です。

外国人はある一定の仕事しか就けない訳でもありません。
優秀な外国人材であれば、就職後に「高度専門職」といった資格にシフトできる可能性があります。
この資格を得られば、実際に働ける範囲を広げることが可能になってきます。
さらに永住権を取得すれば(帰化ではないので国籍はそのまま)、仕事の制限はなくなります。


外国人材を雇用する側もこのような知識を持っていれば、
選考の仕方も変わってくるのではないでしょうか。

「高度専門職」資格についての私見 (578)

「高度専門職」資格についての私見

この新しい資格ができて10年弱。
2020年12月時点で「高度専門職」(1号2号併せて)の資格者16,554人。
ちなみに「技術・人文・国際業務」資格者が283,384人。
この新しい資格者の数が多いのか少ないのか正直、分かりません。

就労系ビザを持っている外国人の何人かに聞くと
知っているので、それなりの知名度はあるのかなと思います。

ただ、会社側のこの資格の認知度はまだ低い気がします。
会社側もこの資格を使って人材募集のアピールをしたらいいのにとは思っています。


この在留資格は「技術・人文・国際業務」から資格変更をすることで得られます。
法務省が定めたポイント換算表で一定数以上のポイントがあれば変更できるのですが、
その項目の一つに年収項目があります。

「優秀な人材はそれなりの年収をもらうべき」という法務省の考えがあるのかは不明ですが、
「高度専門職」を持っているということは、
その会社はそれなりの給与があると傍からも分かるということです。


就職先を探している外国人が「高度専門職」資格を有する人が社内にいると知れば、
自分も頑張れば給与が上がると目でみて分かるということです。
就職先の候補に挙がる可能性が増えます。


外国人は「日本語ができない」、「日本の習慣が分からない」というのは認識不足だと思っています。
確かに技能実習生の一部の人や、「技術・人文・国際業務」資格を有していてもコミュニケーションがとりにくい人もいます。
日本語の勉強が不十分であったり、そもそも日本に興味が薄い(ただ海外に行きたかっただけ)という理由もあるかと思います。
コミュニケーションが取りにくいと、外国人は怖い、外国人の扱いは難しい、外国人の採用は控えようとなっていくのではないかと勝手に思っています。


しかし、日本語学校から大学や大学院に行っている人で、そこからさらに、日本で就職したいと考える人は、
日本の何かに興味を持ち、できるだけ長くいたいと思っている人達です。
大学卒なら5.5年以上、大学院卒なら7.5年以上日本で生活しています。
従って、コミュニケーションは十分とれますし、日本の習慣も理解しています。

よほど裕福な家庭でない限り、学生時代に日本でのバイト経験がありますし、
日本人との交流会に参加していたりしていて、
私達が想像する以上に、日本の社会を知っています。

日本の習慣や社会、日本人の性格などを知って尚、日本で働こうと思う人は、
日本人側が壁を作らない限り、大概の人は日本で上手くやっていこうと思っています。


ただ一緒に働くとなると、雇い入れる側に注意や覚悟がいるとは思います。
私は行政書士になる前から日本語教師として数多くの外国人と接してきました。

彼等の中には、「自分は外国人。日本人ではない。なかなか日本人には受け入れられない」という意識があるので、
周りが思っている以上に疎外感、孤独感を感じている人もいるということです。

技能実習生であれば、年に数回監理団体が実習先に視察に来た際にヒアリングを受け、
場合によってはカウンセリングを受けたりして精神的な部分のケアをする体制があります。
普通の会社が初めて外国人を雇うとなると、そういったケアを忘れがちになると思います。
しかし、外国人が疎外感を感じないような環境を作るのが大切です。

これは単にシステムの構築だけでなく、周りの日本人の意識改革も必要だということです。
そういった意味では、会社内にいる日本人の覚悟もいるのかなと思います。

次に外国人は雇用時の契約書が大事です。
日本人も雇用契約書に署名をしますが、正直内容を細かく見ていないのではないでしょうか。
「契約内容にないけれど、ついでだから」とか、
「まあ、ちょっとやってくれよ」は日本人同士であるならば通用するかもしれません。

しかし外国人には通用しないと思ってください。
先ず契約書にサインする段階で細かく契約書内容を確認してくることがあると思います。
ですので、日本語のみの契約書は理解しづらいので嫌がるかもしれません。
法律でも、相手が十分に理解できる言語をつけることが要求されています。
「契約内容とは違うけど、まあ、ちょっとやってよ」は通じません。
それに、現実的にできません。

多くの外国人就労者が持つ「技術・人文・国際業務」資格は、仕事に制限があるのです。
技術系の人が販売はできないし、
国際業務で資格を取った人は、工場のラインには入れないのです。
これに違反すると本人だけでなく会社も罰則を受ける可能性があります。


ただ現実問題として例えば技術系の人が、その物の営業や販売をした方が良い場合もあります。
そんな場面に「高度専門職」資格は対応しています。
この資格のウリの一つに「複合的な在留活動の許容」というものがあります。

これは、上記の技術系の仕事に関連していれば、
別の業務もできるというものです。
会社側としては、ある仕事に関して一部分だけでなく、全体を任せられるというメリットがあります。
 
 
仕事をする側も一部分だけよりも、全体を任せられる方がやりがいが出てくるでしょうし、
そうするとより一生懸命に、又長く会社に貢献してくれるのではないかと思います。

少子高齢化の日本で、これからの労働力の確保は大変です。
どうしても外国人の手を借りることも視野に入れなければなりません。
日本人であろうと外国人であろうと、雇用するなら優秀な人材が欲しいものです。

留学生として日本に長くいる外国人を採用し、
「技術・人文・国際業務」資格から「高度専門職」資格に変更し、
それを会社側がアピールすることで、
次の人材候補の目に留まるといったこともあると思います。

私の全くの私見を書いていますが、せっかくの資格
会社側も有効利用できるのでないかと思っています。