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【相談事例】特定技能1号から特定技能2号への移行(企業側目線)

特定技能1号から2号への移行は要件を満たす必要があります。

先ず、特定技能1号に関わる業種全てが2号へ以降できるわけではありません。
例えば「介護」は2号への移行はできません。

特定技能1号で数年(2~3年)の業務実績が必要です。
その上で特定技能2号取得の為の試験に合格しなければなりません。
特定技能2号になると、
他の作業員に対して、指揮・命令・管理の業務が行えるようになり、
業務に関する計画・管理・マネジメントができるようになります

特定技能2号を持てる人材とは、1号取得者よりも、より専門的な技術を有している人であることから
企業側にしてみれば、より長く働いてほしい人材ではないでしょうか?

特定技能1号のままだと、在留期間が最大5年ですが、
特定技能2号になると、更新手続きは必要ですが、在留期間に制限はありません。

特定技能2号になると、在留期間の上限がなくなるので、
企業側の管理負担が減ります。
また、長期働いてもらえる可能性が高くなるので、
より高度な技術を企業側に提供してもらえるようになるのではないでしょうか?

特定技能2号の試験にパスするためには、
N3~N2レベルの日本語能力が必要だといわれています。
特定技能1号取得に必要な日本語レベルがN4です。
N4取得者とN2(N3)取得者では、日本人とのコミュニケーションに大きな差があります。
もちろんN2取得者でも幅があり、ほぼ日本人と同じ会話ができる人もいれば、
会話が遅い人もいます。でもそのような人でも、日本人の言っている事は、ほぼ理解できます。
ただ、日本語能力N4からN2になるためには、相当な努力が必要です。

日本には、留学生対象の日本語学校があります。
(数はまだ少ないですが、就業者対象の日本語学校もできています)
そこで週5日勉強している非漢字圏の人の場合、
相当勉強していれば1年6か月程度でN2に到達できますが、
普通は2年以上かかります。

学校がカリキュラムを作成して、それを実行してもN2レベルの日本語能力に達するには時間が必要です。
日々、仕事に明け暮れる特定技能1号資格取得者が個人で勉強を続けるのは、
なかなか根気がいる事だと思います。

この部分を理解し、協力体制ができれば
コミュニケーションのとれる、長期雇用も見据えた外国人を雇い続ける事も可能になってくるのではないでしょうか。

申請の準備は余裕をもって

入管への申請書類は色々ありますが、
期限の申請期限の決まっているものがあります。
当事務所にも、在留資格(ビザ)の変更、更新の相談があります。
これらの申請は期限の3カ月前から申請できます。

実際に提出するのは期限直前でも構いませんが、
準備は早く始める事をお勧めします。

以前当事務所にも期限直前でご相談された方があります。
期限2日前の夕方だったと思います。
お話をお伺いし、この方は真っ当に審査を受けられれば、
問題なくビザ更新はできたのではないかと思えたのですが、
申請書の提出期限までに審査資料等を揃えることができないということでしたので
ご要望に沿えることができなかった事があります。

入管は申請書を受けとっとたあとに追加資料を要求してくることがありますが、
これは最初から書類不備でも受け付けるということではありません。
提出資料に不足があると受付されませんので、ご注意ください。

【相談事例】申請書につける翻訳

在留資格取得申請や日本人等の配偶者資格取得申請(配偶者ビザ)、永住権取得申請など
入管に申請する書類の中には、自国語または英語で書かれた証明書の原本あるいはコピーを提出する場合があります。
その際に翻訳が必要となるのですが、これは翻訳業者に依頼しなければならないのかというご質問を受けたことがあります。

現在のところ入管は業者による翻訳を要件にしておりませんので、御自身がされて良いと思います。
当事務所でも、御自身に翻訳をしていただいております。

あまりにも変な日本語訳や、誤訳はこちらでチェックさせていただいておりますが、
御本人の日本語力が分かるように修正を依頼しております。

少々変な日本語になっていても大丈夫なんだと思います。
今までに翻訳について入管に何か言われたことは、まだありません。

【FAQ】雇用保険被保険者となる外国人の届出

外国人を正社員として雇用する場合、日本人と同様に雇用保険の被保険者になります。
(特別永住者、「外交」資格、「公用」資格を除く)
採用が決まったら、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。

これは、外国人雇用者が離職した場合も同じです。

【FAQ】就労経験のない留学生ビザから経営・管理ビザへの変更は可能か

制度的に留学生ビザから経営・管理ビザへの変更はできなくはありません。
ただ、就労経験の無い人間が、大学等卒業後に経営・管理ビザに変更できるかと聞かれると
難しいと思います。

まず、経営・管理ビザの取得、変更申請を入管にする前に、会社を設立しなければなりません。
外国人が日本で会社を設立する場合の条件の一つに、
居住する所と、会社を分けなければなりません。
資金ができるまでは、ワンルームで居住兼会社オフィスということはできません。

では、事務所用の不動産を借りる場合、
日本や本国で就労経験の無い外国人に事務所を貸してもらえるのかという点もあります。
ちゃんと家賃が払えるのか貸す方は、かなり不安ではないかと思います。

この点をクリアして会社を設立し、法務局で会社を登記し、初めて会社設立です。

しかし、この段階では、まだ経営・管理ビザの申請はしていませんので、仕事ができません。
この後、申請手続きを開始しますが、書類を作成、審査を受けますが、
3~6カ月程度は時間がかかるのではないでしょうか。
その間も、生活費、会社事務所家賃、事務所経費等が当然発生します。

次に、経営・管理ビザを取得する為には色々と条件がありますが、
事業資金として、500万円以上準備されていなければなりません。

そのお金は、ただあればいいのではなく、どのように準備したのかの説明が必要です。
留学生がアルバイト数年した位で、500万円もの資金は貯められないでしょう。
おそらく親や知人から資金援助を受けることになるのでしょうが、その人達がどのように資金を捻出したのかの説明が必要です。

また、事業計画書を入管に提出しなkればなりません。
3年程度の事業計画を作成しなければなりませんが、
就労経験のある人でも事業計画書を作成するのは難しいのに、
就労経験の無い人にこれが作成できるのか疑問です。

個人的な意見ですが。就労経験の無い留学生が、
卒業後、すぐに経営・管理ビザを取得するのは、
よほどの能力があると判断されない限り、難しいと思います。

【相談事例】外国からの呼び寄せ

外国で結婚した相手を日本に呼び寄せる依頼でした。
最初に相談された時は、まだコロナ禍真っ最中で、外国人の日本入国が厳しく規制されている頃でした。
その間に、相手国の結婚条件を調べ、結婚手続きを取ってもらいました。
この国は外国人との結婚になかなかハードな条件がついていましたが、
依頼者に一つ一つ丁寧に処理して頂いた事で、何とかクリアーできました。
そしてコロナ規制が無くなったのを機会に、申請書を提出しました。
40日程で「在留資格認定」がでました。

夏前には入国されるのでしょうか?
配偶者の方が来日されたら、一緒に食事しようと誘われております。
喜んで頂ける結果が出て、こちらもホットしました。

【FAQ】永住権のメリットは?

永住権のメリットは
1.在留期限がない
  日本人であれば感じる事はないですが、在留資格には期間があります。
  日本人の自動車免許更新のように、
  通知書と写真とお金を持っていけば更新できるものではありません。
  更新の度に事前に資料を準備しなければなりません。
  これは結構面倒くさいです。
 
2.仕事の選択が自由になる
  日本人が日本で転職をする場合、
  今までと全く関係のない仕事を選択することができます。
  しかし日本で働いている外国人が持っている一般的な「技術・人文知識・国際業務」資格というのは、
  原則、大学や専門学校で勉強した専門分野に関連した職にしかつけません。
  「技術・人文知識・国際業務」資格だからっといって、
  技術系の仕事から人文知識系の仕事への転職はできないのです。
  その点、永住権は違います。
  永住権を持てば、日本人同様に職業の選択が可能です。
  
3.結婚している場合、結婚相手や子供の資格を「定住者」資格に変えられる
  「定住者」資格も永住権と同じように活動制限がなくなります。

4.日本人の配偶者と離婚した場合でも日本に住める
  日本人と結婚し「日本人の配偶者等」資格を持っている人が離婚をした場合、
  日本での生活ができなくなります。
  (相当の理由があれば認めれられる場合はある)
  しかし、永住権を取得していれば、
  例え離婚したとしても今まで通り日本での生活が可能です。
  
5.日本での起業がしやすくなる
  実は、外国人が日本で起業するのはハードルが高いのです。
  しかし永住権を持っていれば、日本人と同じ条件になります。
  銀行のローンも組みやすくなります。

メリットのある永住権ですが当然それなりの要件があります。
また、せっかく要件が満たされていても、
いいかげんな書類を集めて提出しては
取得できるものも取得できなくなります。

【相談事例】短期滞在ビザを家族ビザに変更したい

【相談内容】
自分の国から家族を「短期滞在ビザ」で呼び寄せて、
日本で「家族ビザ」にかえられるか?

「短期滞在ビザ」から別のビザへの変更は、
原則できないことになっています。

家族は一度帰国し、呼び寄せたい人が「在留資格認定証明書交付申請」を入管に提出してください。
この在留資格が得られれば、その証明書を本国の家族におくり、
在日本大使館へ持って行き、ビザを取得してくだい。

しかし、この「在留資格認定証明書交付申請」は、
家族が日本に滞在している間でも入管に申請することはできます。
滞在中に在留資格の認定が得られれば、帰国する必要はありません。

ただし、この「在留資格認定証明書交付申請」は申請用紙に記入するだけではなく、
色々証明する書類が必要ですから、
何も準備しないで来日して、でできるものではありません。

国際結婚手続きと配偶者ビザは別 (548)

日本人が外国人と結婚し婚姻届けを役所に出し、
無事に夫婦になったからといって、
「日本人の配偶者等」のビザが自動的に取得できるわけではありません。
入管での審査があります。

昔、日本人と偽装結婚をし
来日して日本で働く人が横行しました。
その多くはアジア系の人間であったため、
配偶者がアジア系の人である場合は、
欧米系の人よりも審査が厳しいといいます。

偽装結婚でないことの証明を
「日本人との配偶者等」ビザ申請の提出資料で示さなければなりません。
一般的には、
どこで出逢って、付き合い始めて何年目か。
双方の家族との接触はあるのか、
といった類の説明は必要です。

二人が写った写真や相手の家族と写った写真。
メールやlineなどでのやりとり。
ときには、親が二人の結婚を証明したりします。

特に入管が疑うのは、
出会ってから結婚までの期間が短いとき。
一緒の住居に住む気配がないとき。
結婚してから数年経ってから日本に呼び寄せ申請を出したとき。
などなど。

これらは人によって違うので、
誰かの真似をするのではなく、
自分達の事をしっかりと説明するべきです。

婚姻届けを出していても、ビザの取得ができなければ、
相手は日本に入国できません。
婚姻届けは偽装結婚ではない理由にはならないのです。

それから、入管に「日本人との配偶者等」ビザを申請する前に、
相手国の法律に従って結婚の証明をしてください。
その証明した書類を入管に提出します。
日本だけでしか手続をしていないと、
相手は相手国では独身状態であるので、
結婚したと認められません。

【相談事例】外国人配偶者の子供を呼び寄せたい

【相談内容】
日本人と結婚した配偶者には前夫との間にできた子供がいる。
その子供を日本に呼び寄せ、一緒に暮らしたい。

法律では、
子供が未成年かつ未婚であれば「定住者」の資格を取得できる可能性があります。
ただし、
本当に自分の子供であることの証明や、子供の出生証明書、親権が自分にあることの証明や
日本に呼び寄せたい理由、現夫婦が子供を呼び寄せても生活できるだけの収入がある事の説明等が必要になります。


在留資格認定証明書と、上記の書類以外にも、子供との写真や、子供に仕送りしていた証明や、前夫との離婚証明などを
付けた方がいいでしょう。
「日本に呼び寄せる理由」は数行のテキトーな文章にせず、
説得力のある内容にしなければ真剣に呼び寄せたいのか疑念を持たれます。
文章の中には、子供の名前や生年月日も入れましょう。
本当に自分の子供なのか疑われます。