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配偶者等ビザ申請(日本での収入が証明できない)

日本人が海外で仕事をしているときに現地の人と結婚することがあります。
そして帰国後に配偶者を「配偶者等ビザ」を使って呼び寄せようとする場合に、
必要な書類が揃えられないことがあります。
その代表的なものが、「直近年度の住民税の『納税証明書』及び『課税証明書』」です。

海外で生活をしていた間、日本では非居住者扱いのはずですから、
住民税の納税義務がありません。
当然のことです。
ですから、「納税証明書」が発行されません。
だからといって、「納税証明書」に当たる書類を出さなければ、
この日本人は仕事をしているのか?
どうやって配偶者と生活していくのか?
という疑問を持たれてしまいます。

「配偶者等ビザ」の取得で問題になるのは、
生活力があるかということです。

現在無職で求職中であっても、
十分な預貯金があれば「生活力」の証明になります。

帰国後に就職したばかりだというのであれば、
海外の勤務先から発行された給与明細書、銀行の残高証明書、
新しい職場での給与明細や年間の収入予定証明書、会社との契約書等
一定の収入が見込める証明書をつけるべきでしょう。

また、会社からの命令で海外へ出た場合は、辞令があるでしょうから、
そのコピーなども有効だと思われます。

書類は日本語でない場合は、必要に応じて翻訳もつけるべきでしょう。

配偶者等ビザ申請

外国人と結婚した場合、配偶者等ビザへの変換ができます。
提出する基本的な資料は以下の通り。

【日本人が準備】
・在留資格認定証明書交付申請書(相手が海外にいる場合)
・戸籍謄本
・世帯全員の記載がある住民票の写し(発行3ヶ月以内)
・住民税の納税証明書
・住民税の課税証明書
・交際を証明する写真
・質問書
・身元保証書

【外国人が準備】
・在留資格変更・更新申請書
・証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの)
・外国人の本国から発行された結婚証明書
・パスポートのコピー

これ以外に必要に応じて、提出した方がよい書類があります。
例えば、扶養者の在職証明書や預金残高証明書、交際の経緯説明 etc

国際結婚の場合、共通の言語は何か?
お互いにその言語を使うことはできるのか?
のチェックは入りますから、例えば日本語能力試験の合格証のコピーだとか、
日本人側が外国語を話せる証明をつけるとかした方がいいでしょう。

【相談事例】4ヶ月ビザで来日して会社を作る

ビザの中に経営者用の短期ビザ(4ヶ月ビザ)があります。
日本にいない外国人が日本で会社を作れるようにとできたビザです。
しかし、このビザで入国しての会社設立は難しいという他ありません。

それは日本で部屋を借りるときに、短期ビザでは貸してくれないことが多いからです。
そして、住所が確定しないと銀行口座も開けません。

このビザを使っても来日しても、無駄骨になる可能性が高いです。

では実際はどのようにしているのでしょう?
何らかのビザを持ち、中・長期的に日本にいる外国人が日本で会社を設立するのは問題ありません。
それ以外の人は、日本での協力者を探すのが一般的だと思います。
この協力者は日本人である必要はなく、外国人でも構いません。

外国人採用後の諸手続き

外国人が入社する時の手続きは、基本的に日本人と同じで、
労働保険や社会保険に加入します。
税金も日本人同様、所得税や住民税が課されます。

会社が外国人を雇用した時は、ハローワークへの届出が必要になります。(アルバイトも同様)
社員の場合は「雇用保険被保険者資格取得届」を、
雇用保険に加入しないアルバイトの場合は「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出します。

外国人本人は在留期間が切れる前に、「在留期間更新手続き」をしなければなりません。

技能実習生の座学講義

技能実習生の座学(入管法、労働関係法令等)の依頼を受け実施しました。
通訳はいるものの、実習生達は1年以上日本語を勉強してきていたので、
簡単なやり取りはできました。
「これから日本で頑張るぞ」という雰囲気が出ていて、講義していて気持ち良かったです。

コロナ禍であり、リモートによる講義でした。
多少のやり取りはするものの、基本的に画面を見て、
まだまだ分かりにくい日本語を7時間も聞いているのは苦痛だと思いましたが、
誰一人眠ってしまうことなく、真剣でした。

自分自身もいつもより背筋を伸ばし、緊張感がありました。


しまお行政書士事務所では「技能実習生の関連法令の座学講義」の依頼もお受けします。

外国人留学生の雇用②

外国人留学生を雇用するときの注意点として、
単純労働での雇用はできないというものがあります。
また外国人を安価な労働力とみている企業もありますが、
日本人と同等かそれ以上の給与を払う必要があります。
入管は雇用契約書をチェックします。

中には、通訳をすると書類上では記載して「就労ビザ」を得て、
実際はレジ打ちをしているといったケースがあります。
これはビザが取得できれば何をさせてもいいのだろうという会社側の安易な考えによるところがあります。
しかし、これは違法であり、悪質な場合は罰せられます。

まず、仕事内容が入管の定める「就労資格」にあるのかを調べる必要があります。
次に、応募してきた外国人留学生側に資格があるかを調べる必要があります。
「学部」:仕事内容と本人の学部に関連性があること
「職歴」:仕事内容に職歴が必要な場合は、それが満たされているか

上記のことがクリアーになっても、まだ必要なことがあります。
留学生は「留学ビザ」を持っていますが、働くためには「就労ビザ」に変えなければなりません。
これは、就職する前に変更します。
就職してからビザを変更するのではありません

このときに勘違いが生じることがあります。
「就労ビザに変更してください。ビザが変更できたら連絡してください。」と学生に丸投げする企業が存在します。
就労ビザにするためには、入社予定の企業の仕事内容や業績なども入管に提出しなければなりません。
その資料のなかには、財務関係、納税関係など大事な内容も含んでいます。
それを記載するためには企業側の協力が不可避になります。
書類の提出量や内容は企業の規模によって大きく異なります。

入社前に面接をすると思いますが、その時に
「今は内定です。これから一緒にビザの変更書類を作成しましょう。
ただし、ビザ変更ができない場合は、この会社に就職できません。
と言った方がいいと思います。

企業が内定を出し、提出資料を作成し、留学生に協力的でも、
それと、就労資格を得るのは違う問題です。

ビザが得られない場合は、その企業に就職できませんし、最悪帰国しなければならなくなります。
そのことを本人にしっかりと伝える必要があります。

外国人留学生の雇用①

最近では知られるようになってきましたが、外国人が大学や専門学校で学んだ内容と、仕事内容が密接に関連していないと就労ビザが認められません。
そして、その仕事内容も就労ビザで認められたものでなければなりません。

 
「美容師」「ヘアメイク」「調理士」「消防士」「声優」「保育士」などの職種は専門学校などを卒業しても就労ビザが取得できず働けません。
なぜなら現在、該当する就労ビザが存在していないからです。
また「コンビニやスーパーのレジ打ち」「警備員」「ウェイター・ウェイトレス」などの単純労働と入管がみなしている仕事での就労ビザ取得はできません。
(最近「特定技能」というビザができました。後日説明します)
ただ例えば、美容師としては働けませんが、マネージャーや企画、通訳などで、美容業界で就職することは不可能ではないと思います。


日本の専門学校は多種多様な学科があります。
理科系であれば、工業、建築・設計、電子工学、機械など。
文科系であれば、簿記、会計、通訳・翻訳、国際ビジネスなど。
ただその全てに就労ビザがあるわけではありません。
上記のように美容師や調理師などは学校を卒業しても就労ビザが取得できませんので注意が必要です。
日本人の場合は就職を決める際、雇用側が「学科は関係ないけど、人物重視で」といって採用することはできますが、外国人はできません。


また最近の専門学校のカリキュラムなどは、本当に多種多様です。
他校と類似する学科名でも中身は全然違います。
そして履修する科目は十人十色といってもいいくらいでしょう。
入管は履修した授業カリキュラムと成績の提出を求めてきます。
例えば「簿記・会計」の学科ですが、履修項目の大半が「ワード」「エクセル」「パワーポイント」「電話対応」「ビジネスマナー」といったものばかり履修していると、
この学生は専門性を持っていないとして就労ビザが認められません。
また専門科目の評価が「C」ばかりだったとしたら、やはり同じような理由を付けられて就労ビザは認められないでしょう。


会社側としたら人物重視は勿論でしょうが、雇いたい外国人が大学や専門学校を卒業できそうなのか。
また専門が自分の会社とあっているのか。
また履修科目は専門性があるのか、評価は適当かを判断しなければなりません。

「日本人の配偶者等」から「永住権」に変更できない(473)

日本人と結婚して「日本の配偶者等」のビザを持っていても、そこから「永住権」を簡単に取得できるとは限りません。
「日本人の配偶者等」のビザの更新期間が5年になっていないと「永住権」の資格申請ができません。
(最近は3年でも申請できるようです)

日本人との結婚を機に、在留資格を「技・人・国」から「日本人の配偶者等」にかえている人はいると思います。
普通に生活していれば、ビザの更新期間が「1年」→「3年」→「5年」と長くなっていくと考えられます。

しかし、外国人の方が真面目に生活していても、ビザの更新期間が3年、5年にならない場合があります。
そんなときは、配偶者である日本人に問題がある場合があります。

たとえば、日本人の収入が不安定であるとか、収めるべき税金を納めていないだとか。

これは又聞きで、確認をした訳ではありませんが、夫婦に年齢差がありすぎる場合にも、
入管が期間の延長に慎重になっている可能性があるようです。

「留学生」「技・人・国」「日本人の配偶者等」など、どのビザも本人だけのことで判断をしている訳ではありません。
「留学生」ビザは、入管は在籍する大学をチェックしますし、「技・人・国」や「高度外国人財」のビザは働いている会社も審査対象になっています。
「日本人の配偶者等」から「永住権」ビザにする場合は、相手の日本人も審査対象だと知るべきです。

家族の事情は申請者それぞれ違います。
入管の求めている書類だけでは説明が不足している場合があります。
説明が必要だと思われる箇所は、他の書類よりも肉厚に、丁寧な説明文を付けることをお勧めします。

問題があるかもしれないと思う場合は、専門家に聞くのもいいと思います。

日本語学校設立の準備③(主任教員について)(2020.01.27改)

日本語学校を設立するためには色々な工程があります。
書類提出前の準備や提出後の審査などを含めると、
最短でも2年近くほどはかかってしまします。

日本語学校設立の準備に必要なことを何回かに分けて書いていこうと思います。
3回目は「主任教員について」です。

3回目
主任教員について

入管書類の提出書類の中に、主任教員の項があります。
入管に書類を提出する時点で学校に正式に採用されていなければなりません。

経費を抑えるために、主任教員をギリギリで採用することを考えている方も多いようです。
しかし、得策ではありません。

提出書類の中に、授業のクラス毎のカリキュラム、先生別のカリキュラム。
また学校に所蔵する教材のリスト作成などがあるからです。
まず、主任を確保して、
その人と協議しながら、
どんな学校を作っていくのか、どんな教育をしていくのか、
と協議しながら、スケジュールやカリキュラムを作成していくのが最良の策だと思います。

具体的には
・各クラスの年間スケジュール
 各クラスが1年6ヶ月(2年)後には、どの程度の実力を持てるようになるのか。
 そのための授業のコマワリ、教材、どの先生がいつ、どこのクラスに入るのか。
・学生指導および教師の教育
 勉強の指導は誰がするのか、進学指導は誰がするのか。
 教師側にそのスキルが無い場合、その教師をどのように指導していくのか。
・教材
 どの時期にどの教材を使用するのか。
                         等
これらのものは、実際に日本語学校で教えていた者でなければ作成や準備はできないでしょう。                         
適当に作成してはいけません。

これを基にして、文科省のヒアリングがあります。
ヒアリングに来て質問をするのは、日本語学校の関係者です。
いいかげんなものを作ってしまうと、印象が悪くなります。

【相談事例】配偶者ビザに変更しない方がいい場合

現在在留資格期間が5年の人が配偶者ビザにしなければいけないか?

日本で働いている人は在留資格を持っています。
その人が日本人と結婚する場合、必ず配偶者ビザに変更しなければならない訳ではありません。
在留資格が3年や5年ある人は、考えた方がいいかもしれません。
配偶者ビザに変更した場合、かなりの確率で更新期間が1年になります。