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外国人を雇う前に~5~(派遣会社からの社員)

最近派遣会社に登録する外国人が増えてきました。
派遣会社からの外国人を雇用する場合に注意することは何でしょうか。
雇用契約は、日本人の派遣社員と同様です。
派遣先と派遣社員との雇用契約ではなく、派遣元と外国人との雇用契約になります。

日本人の場合と同じく、派遣会社と派遣先で労働者派遣契約を結び、それから勤務が始まります。
ただ日本人と違うのは、できる仕事が、ほぼ専門的業務に限られてくるという点です。派遣社員といっても、ビザは「技術・人文知識・国際業務」が主になってきます。このビザでできる業務しかできません。
日本人の派遣の場合、庶務雑用といった仕事を頼めますが、外国人の場合は、単純労働とみなされ、このような業務はできません。
不法就労と見なされれば、会社側も罰を受ける可能性があります。
もし、派遣先での仕事中に労災事故が起きれば、派遣元が加入する労災保険で補償されます。
派遣先の会社としてはビザの期限があることと、労働・社会保険に加入していることを必ず確認しましょう。

帰国できない技能実習生

現在、コロナの影響で実習期間が終了しても帰国できない実習生が多くいます。
実習受け入れ先が雇用延長してくれる場合は、なんとかなるかもしれませんが、
期限切れで日本に居続けることは不法滞在になります。

このような状況なので、入管庁はビザの延長ができると発表しています。
同じ業務を続ける場合のビザの更新、
このまま日本で仕事はしないが半年間、日本に滞在できる「特定活動ビザ」。

この「特定活動ビザ」は他にも使い方があります。
技能実習の期間は終わるが、帰国できない。もう少し日本で働きたい。
ただ違う仕事がしたい。
そんな人は「特定技能ビザ」を取得することを条件に「特定活動ビザ」が習得できます。
ただし、特定活動ビザを取得するためには、試験に合格しなければなりませんし、
技能実習生以上の日本語が必要になってきます。

周りに困っている実習生がいたら教えてあげてほしいと思います。
しかし、この手続は技能実習生の日本語レベルではできないと思いますので、
受け入れ機関であるとか、受け入れ先が協力してあげることが大事だと思います。

入管のHP先を貼っておきます。

http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00026.html

外国人を雇う前に~4~(会社側か準備するもの)

国人留学生が卒業後に日本で働く場合、
会社が決まったら、ビザの変更手続きをします。
基本的に、これは本人が手続きをします。
 (海外にいる人を日本で働いてもらう場合は、在留資格認定の手続を会社がします)

この本人が作成し、提出する書類の中に、
会社側が準備する書類があります。
実は就労系のビザを取得する際に、外国人だけでなく、
会社側もチェックを受けるのです。

一般的には、
・登記事項証明証
・会社パンフレット、企業ホームページのアドレス
これらは、会社に実体があるのか、何をしているのかをチェックするためです。
・雇用契約書
・外国人の職務内容
・採用理由書
どのような職務内容で採用したのかを調べます。
・直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)
・給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表
会社の財務状況を調べます。
・外国人の給与水準と同レベルの日本人給与水準がわかるもの
不当に安く雇っていないかのチェックをするためです。

これらを揃えると、申請書を受理してもらえます。
申請書受理=ビザ取得 ではありません。入管側が、もう少し詳しい資料を求めてくる事は多々あります。
それに真摯に対応しなければ、書類不十分として不許可になることもあります。
会社の内情に応じて、適宜追加説明の書類を付けることをお勧めします。

外国人を雇う前に~3~(日本人と結婚している外国人)

テレビを見ていると、たまに「この職業に就労ビザがでるの?」とか、
「こんな自由にしててビザあるの?」とか思うことがあります。
続きをずっと見てると、「あ~あ、日本人と結婚しているのか」と納得したりします。


外国人が手にする在留ビザの中に「日本人の配偶者等」というビザがあります。
このビザを持っている人は、他の在留ビザのような、仕事に制限がありません。つまり日本人と同じです。

具体的に言うと、
「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人が工場のラインに立ったり、居酒屋で調理や接客をすることは不法就労です。
しかし、「日本人の配偶者等」のビザを持っている人は、これらの業務をすることができるということです。
また、コンビニで働く日本人が減ってきたので、アルバイトの留学生を正社員に雇いたいと思っても、
入管から、アルバイトはOKだが正社員のビザは駄目と言われてしまいます。
しかしこのアルバイトが「日本人の配偶者等」のビザを持っていれば問題ありません。
日本人の配偶者ビザに仕事上の制限はありません。

ただし、この人が日本人と離婚した場合は、「日本人の配偶者等」のビザを別のビザに変更しなければなりません。
その場合に、今できている仕事ができなくなる可能性がでてきます。

会社側は、雇っている外国人が「日本人の配偶者等」のビザを持っている場合は、相手のプライベートな部分ですが、
日本人配偶者と本人がうまくいっているのか、又は不仲なのか、離婚の可能性はあるのかなどを知っておく方が賢明だと思います。

外国人を雇う前に~2~(ビザ変更)

申請書類は本人のプライベートな内容が多く含まれる為に、一般の人が代行することができません。この書類の中に、会社の内部情報を書く項が存在します。
従業員数や業務内容から、会社の納税証明などまで。

まだ入社もしていない留学生に内部情報を提供することを拒む会社もあり、
手続きができずビザが取得できなくなるケースがあります。
留学生に会社に見られたくない資料が存在する場合は、会社側も工夫が必要でしょう。

例えば、会社側が必要な書類を留学生側から聞いておいて、
留学生が入管へ行くのに同行し、
入管に書類を提出する際に、会社側の書類も一緒に提出するとか、
または行政書士に依頼するとか。

そして大事なことは、
留学生が一般の日本人と同じように、4月から働くためには、働く前日までに在留資格の変更ができていなければならないということです。
ビザの変更には1~2ヶ月はかかります。

入管では、4月から就労できるように、前年の12月から(場所によっては1月から)、在留資格変更を受け付けています。
留学生に内定出したら、ビザの変更を始めるように伝えてください。
留学生の中には会社がしてくれるものだと勘違いしている人もいます。

日本語学校設立申請の立証書類(時間割・スケージュール) (523)

日本語学校を設立するためには、最短でも開校1年前に入管に書類を提出しなければなりません。
  (申請できる時期は4月、10月のみ)
申請する段階では、どこの国から、どのくらいのレベルの人間が、何名、入学してくるのかなんて分かりません。  (認可がおりてからでないと、学生募集ができません。
   どうしても初年度は他校に遅れをとることになります。)
   
しかし入管に提出時点で、学校が想定するクラス(レベル)の入学から卒業までの授業カリキュラムを提出しなければなりません。月曜日~金曜日(土曜日)までの時間割、各時間の先生の配置。
各クラスの各ターン毎の達成目標や使用教材まで。
正直、対象がない段階でこれを作成するのは非常に難しいです。

それに最短でも1年後の開校なので、先生を確保するのも難しいです。
1年後に開校できるか、どうか分からない学校に来てくれる先生を何とか探しだしても、
どの先生が何を教えるのが上手、苦手なんて判断しようがありません。模擬授業を見ても、先生の特性はつかみきれません。

しかし、「このカリキュラムでは先生の得意、不得意が見えてこない。ちゃんと学生に教えられるのか?」とヒアリングで聞かれたりします。ヒアリングでここを聞かれるのは主任です。
主任はここを念頭に置いて年間スケージュール、毎日の時間割、先生の配置を考えなければなりません。


そのため、経営者側は、主任の選任をおろそかにしてはいけません。主任業務ができて、なおかついろんな学校の先生と繋がっている人であれば、その主任経由で良い先生が来てくれる可能性もあります。

外国人を雇う前に~1~(雇用条件)

日本人を雇い入れる場合、会社と本人の合意があれば、社員として採用ができます。
しかし外国人の場合は、本人との合意だけでは働けません。特有の法律がいろいろあります。

日本語学校や専門学校、大学の学生をアルバイトで雇用する場合
・入国管理局(以下:入管)の「資格外活動の許可」を持っているかチェックしてください。
・原則、週28時間です(残業込みの時間です)。
・学校が長期休暇の場合のみ1日8時間(週40時間)の労働が認められます。
・キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、パチンコ店、マージャン店、照度10クルス以下のバー、
  喫茶店などの風俗営業店、性風俗関連特殊営業でのアルバイトは認められていません。
・留学生に違法行為があると、事業主も処罰されます知りませんでしたは通用しません。
・外国人をアルバイトとして雇ったとき、アルバイトをやめたとき、ハローワークへの届出が必要です。

外国人を正社員として雇用する場合
・就労可能な在留資格がなければ仕事はできません。
・一定の経験や学歴がなければ就労用の在留資格は許可されません。
・単純労働的な仕事のために雇用はできません。
・保育士、ヘアメイクなどの職種は就労の為の資格は許可されません。
・雇用したとき、離職したとき、ハローワークへの届出が必要です。

外国人を雇うときのルールは、入国管理法(以下:入管法)で決められています。
このルールを破ると不法就労となり、事業主に懲役3年以下または300万円以下の罰金が科されます。


不法就労とされるのは以下の行為です。
・密入国の不法滞在の外国人が日本で働く。
・働くことが入管に認められていないにも関わらず、無許可でアルバイトをする。
・外国人留学生が週40時間以上のアルバイトをしている。
・就労ビザと違う内容の仕事をしている(単純労働しかしていない)。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」の在留資格を持つ外国人は職種制限を受けません。
しかし、それ以外の外国人は職種制限を受けます。
それ以外の外国人とは「技能」「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ人のこと。
「留学」「短期滞在」の在留資格の人は就労が認められていません。

「技能」「技術・人文知識」の在留資格を持つ外国人は単純労働目的の就職はできません。
単純労働とは、居酒屋・レストランの調理や接客。コンビニのレジ、陳列、清掃 等
留学生は「留学」の在留資格を持っていますが、就職する前に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更が認められなければ、日本での就職はできません。

会社が内定を出していても、この在留資格がなければ働けないのです

日本の専門学校に通っていても、就職できない職種があります。
・美容系専門学校を卒業して、日本でヘアメイクとして働くことはできません。
・調理・製菓専門学校を卒業して、日本でシェフやシェフ見習いとして働くことはできません
(海外でのシェフ経験なし)。
・保育・幼児教育系専門学校を卒業して、日本で保育士として働くことはできません。

会社側がOKをだしても、これらは不法就労です。
気をつけてください。


上記以外に「技能実習生」「特定技能」という資格があります。
「技能実習生」は文字通り、日本で技能を習得させて、帰国後にその仕事ができるようにするもの。
「特定技能」は日本の労働力不足を補うために、一定期間日本で働いてもらうビザです。
「介護士」「建設業」「飲食業」「ホテル業」などビザを得られる職種が決まっています。

【相談事例】外国人配偶者の子供を呼び寄せたい

【相談内容】
日本人と結婚した配偶者には前夫との間にできた子供がいる。
その子供を日本に呼び寄せ、一緒に暮らしたい。

法律では、
子供が未成年かつ未婚であれば「定住者」の資格を取得できる可能性があります。
ただし、
本当に自分の子供であることの証明や、子供の出生証明書、親権が自分にあることの証明や
日本に呼び寄せたい理由、現夫婦が子供を呼び寄せても生活できるだけの収入がある事の説明等が必要になります。


在留資格認定証明書と、上記の書類以外にも、子供との写真や、子供に仕送りしていた証明や、前夫との離婚証明などを
付けた方がいいでしょう。
「日本に呼び寄せる理由」は数行のテキトーな文章にせず、
説得力のある内容にしなければ真剣に呼び寄せたいのか疑念を持たれます。
文章の中には、子供の名前や生年月日も入れましょう。
本当に自分の子供なのか疑われます。

永住権と帰化

永住権と帰化の違いについて時々聞かれます。

「永住権は、外国人が日本に期限なしで住む事ができることで、
帰化は、国籍を日本に変える事」と答えます。

次に「どちらの方がメリットありますか?」と聞かれることが多いです。
私は「どちらも、仕事の業種のような活動制限がなくなるし、
毎度面倒くさい、在留資格更新手続きが不要になる。
あまり変わらない。
ただ帰化は国籍を変えることなので、慎重に考えた方がいいのでは。」
と答えます。

帰化すると、選挙権と被選挙権が与えられます。(日本人ですから)
また、公務員にもなれますね。

永住権の申請は「入管庁」へ申請し、
帰化は「法務省」へ申請します。

留学生の学部違いの就職

この時期になると、外国人留学生のビザ変更の相談を受けます。
外国人留学生は日本人学生の就職と大きく違います。

日本人学生の場合は、学んできた知識ではなく人物重視の採用は可能です。
しかし基本的に、
外国人留学生は大学や専門学校で学んだ事と関連ある業務しかできません。

例えば、観光系の勉強をしてきた留学生が、自動車整備の会社で働くことはできません。
どうしても働きたいのであれば、「特定技能」のビザを取得する方法があります。
しかし「特定技能ビザ」を取得するためには、
ビザ変更手続きをする前に、「試験」に合格していなければなりません。
この試験は「日本語」意外に「実務」も試験に含まれます。
実務経験がない人は合格が難しい分野が存在します。

この試験は不定期なので、よく調べておく必要があります。
分野によって、担当省が違います。
「介護」「ビルクリーニング」・・・・・・・・・・・・・・・・・・厚労省
「素材系産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」・・・経産省
「建築」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」・・・・国交省
「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」・・・・・・・・・・農水省
各省のHPで最新情報を確認してください。


大学生の場合は「通訳」という業務でビザが取れます。
これは学部・学科は関係ありません。
専門学校生でも通訳として3年の実務経験があれば就職できますが、
これに該当する人はほとんどいないでしょう。

ただしビザ変更手続きをする際には、
就職する会社側が入管に提出しなければならない資料があります。
その資料を入管がチェックをして、「通訳」の採用に疑問を持たれてしまえば、
ビザの交付はされなくなります。

会社が外国人留学生に対して「内定」を出していたとしても、
ビザの交付がされなければ、その会社で働くことができません。