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みなし再入国

在留資格を持つ外国人が日本国外へ行く場合、再入国手続きをする必要があります。
「みなし再入国」といいます。

みなし再入国許可の有効期間は1年です。
出国の日から1年以内に再入国しなければならず、
また、在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、
その在留期間の満了日までに再入国する必要があります。
このみなし再入国許可で出国した場合は、その有効期間を海外で延長はできません。
もし、出国後1年以内に再入国しなかった場合は、在留資格を失うことになります。

手続きは地方出入国在留管理局か、空港や海港の出国審査場で行います。
出国記録カード(再入国EDカード)の出国予定期間を「1年以内」に、
再入国の意思表示確認欄の「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にそれぞれチェックを入れて、
入国審査官に在留カードを提示する際に提出してください。

間違えて「2.『再入国許可』の有効期限内に再入国の予定はありません」にチェックを入れないでください。
入国審査官からの在留カード返却がない上に、再入国ができなくなります。

「特定技能」ビザ取得のための試験資格

これまでは、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」となっていましたが、

これを「在留資格をもってざいりゅうする方については一律に在留を認める」となりました。


「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」
                
「在留資格をもって在留する方については一律に受験を認める」

これは過去に中長期在留の経験がなくても受験目的として「短期滞在」の在留資格により入国し
受験することが可能になったということです。

なお、在留資格を有していない(不法残留者等)については、受験できません。


法務省は次のことも言っています。

「ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、
試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、
必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。」


これは、「「特定技能の試験に合格」=「絶対にビザが交付される」とは限らない。」ということです。




個人的には、この法務省の表記の仕方では、「観光目的」や「親族訪問」等で短期入国している外国人の受験は認めていないということになるのではないかと思われます。

外国人採用後の諸手続き

外国人が入社する時の手続きは、基本的に日本人と同じで、
労働保険や社会保険に加入します。
税金も日本人同様、所得税や住民税が課されます。

会社が外国人を雇用した時は、ハローワークへの届出が必要になります。(アルバイトも同様)
社員の場合は「雇用保険被保険者資格取得届」を、
雇用保険に加入しないアルバイトの場合は「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出します。

外国人本人は在留期間が切れる前に、「在留期間更新手続き」をしなければなりません。

外国人留学生の雇用②

外国人留学生を雇用するときの注意点として、
単純労働での雇用はできないというものがあります。
また外国人を安価な労働力とみている企業もありますが、
日本人と同等かそれ以上の給与を払う必要があります。
入管は雇用契約書をチェックします。

中には、通訳をすると書類上では記載して「就労ビザ」を得て、
実際はレジ打ちをしているといったケースがあります。
これはビザが取得できれば何をさせてもいいのだろうという会社側の安易な考えによるところがあります。
しかし、これは違法であり、悪質な場合は罰せられます。

まず、仕事内容が入管の定める「就労資格」にあるのかを調べる必要があります。
次に、応募してきた外国人留学生側に資格があるかを調べる必要があります。
「学部」:仕事内容と本人の学部に関連性があること
「職歴」:仕事内容に職歴が必要な場合は、それが満たされているか

上記のことがクリアーになっても、まだ必要なことがあります。
留学生は「留学ビザ」を持っていますが、働くためには「就労ビザ」に変えなければなりません。
これは、就職する前に変更します。
就職してからビザを変更するのではありません

このときに勘違いが生じることがあります。
「就労ビザに変更してください。ビザが変更できたら連絡してください。」と学生に丸投げする企業が存在します。
就労ビザにするためには、入社予定の企業の仕事内容や業績なども入管に提出しなければなりません。
その資料のなかには、財務関係、納税関係など大事な内容も含んでいます。
それを記載するためには企業側の協力が不可避になります。
書類の提出量や内容は企業の規模によって大きく異なります。

入社前に面接をすると思いますが、その時に
「今は内定です。これから一緒にビザの変更書類を作成しましょう。
ただし、ビザ変更ができない場合は、この会社に就職できません。
と言った方がいいと思います。

企業が内定を出し、提出資料を作成し、留学生に協力的でも、
それと、就労資格を得るのは違う問題です。

ビザが得られない場合は、その企業に就職できませんし、最悪帰国しなければならなくなります。
そのことを本人にしっかりと伝える必要があります。

外国人留学生の雇用①

最近では知られるようになってきましたが、外国人が大学や専門学校で学んだ内容と、仕事内容が密接に関連していないと就労ビザが認められません。
そして、その仕事内容も就労ビザで認められたものでなければなりません。

 
「美容師」「ヘアメイク」「調理士」「消防士」「声優」「保育士」などの職種は専門学校などを卒業しても就労ビザが取得できず働けません。
なぜなら現在、該当する就労ビザが存在していないからです。
また「コンビニやスーパーのレジ打ち」「警備員」「ウェイター・ウェイトレス」などの単純労働と入管がみなしている仕事での就労ビザ取得はできません。
(最近「特定技能」というビザができました。後日説明します)
ただ例えば、美容師としては働けませんが、マネージャーや企画、通訳などで、美容業界で就職することは不可能ではないと思います。


日本の専門学校は多種多様な学科があります。
理科系であれば、工業、建築・設計、電子工学、機械など。
文科系であれば、簿記、会計、通訳・翻訳、国際ビジネスなど。
ただその全てに就労ビザがあるわけではありません。
上記のように美容師や調理師などは学校を卒業しても就労ビザが取得できませんので注意が必要です。
日本人の場合は就職を決める際、雇用側が「学科は関係ないけど、人物重視で」といって採用することはできますが、外国人はできません。


また最近の専門学校のカリキュラムなどは、本当に多種多様です。
他校と類似する学科名でも中身は全然違います。
そして履修する科目は十人十色といってもいいくらいでしょう。
入管は履修した授業カリキュラムと成績の提出を求めてきます。
例えば「簿記・会計」の学科ですが、履修項目の大半が「ワード」「エクセル」「パワーポイント」「電話対応」「ビジネスマナー」といったものばかり履修していると、
この学生は専門性を持っていないとして就労ビザが認められません。
また専門科目の評価が「C」ばかりだったとしたら、やはり同じような理由を付けられて就労ビザは認められないでしょう。


会社側としたら人物重視は勿論でしょうが、雇いたい外国人が大学や専門学校を卒業できそうなのか。
また専門が自分の会社とあっているのか。
また履修科目は専門性があるのか、評価は適当かを判断しなければなりません。