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「日本人の配偶者等」から「永住権」に変更できない(473)

日本人と結婚して「日本の配偶者等」のビザを持っていても、そこから「永住権」を簡単に取得できるとは限りません。
「日本人の配偶者等」のビザの更新期間が5年になっていないと「永住権」の資格申請ができません。
(最近は3年でも申請できるようです)

日本人との結婚を機に、在留資格を「技・人・国」から「日本人の配偶者等」にかえている人はいると思います。
普通に生活していれば、ビザの更新期間が「1年」→「3年」→「5年」と長くなっていくと考えられます。

しかし、外国人の方が真面目に生活していても、ビザの更新期間が3年、5年にならない場合があります。
そんなときは、配偶者である日本人に問題がある場合があります。

たとえば、日本人の収入が不安定であるとか、収めるべき税金を納めていないだとか。

これは又聞きで、確認をした訳ではありませんが、夫婦に年齢差がありすぎる場合にも、
入管が期間の延長に慎重になっている可能性があるようです。

「留学生」「技・人・国」「日本人の配偶者等」など、どのビザも本人だけのことで判断をしている訳ではありません。
「留学生」ビザは、入管は在籍する大学をチェックしますし、「技・人・国」や「高度外国人財」のビザは働いている会社も審査対象になっています。
「日本人の配偶者等」から「永住権」ビザにする場合は、相手の日本人も審査対象だと知るべきです。

家族の事情は申請者それぞれ違います。
入管の求めている書類だけでは説明が不足している場合があります。
説明が必要だと思われる箇所は、他の書類よりも肉厚に、丁寧な説明文を付けることをお勧めします。

問題があるかもしれないと思う場合は、専門家に聞くのもいいと思います。

【相談事例】配偶者ビザに変更しない方がいい場合

現在在留資格期間が5年の人が配偶者ビザにしなければいけないか?

日本で働いている人は在留資格を持っています。
その人が日本人と結婚する場合、必ず配偶者ビザに変更しなければならない訳ではありません。
在留資格が3年や5年ある人は、考えた方がいいかもしれません。
配偶者ビザに変更した場合、かなりの確率で更新期間が1年になります。

【相談事例】短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できるか

短期ビザで滞在している外国人と結婚した。婚姻届けは提出している。今すぐ配偶者ビザに変更したい。
という相談です。

このようなケースは稀のように思われるかもしれませんが、そうでもないようです。

そもそも短期ビザを他のビザに変更する場合は、本人は一度自国に戻らなければならないのが原則です。
結婚したからといって、簡単に日本で生活ができないのです。

入管では、よっぽどの理由がない限り、出会ってから結婚までは3年くらいはかかるだろうと考えているようです。
スピード婚が悪い訳ではないですが、入管は偽装結婚ではないかと疑うわけです。

その考えを覆すためには、それ相当の証明と理由と説明が必要になります。
短期ビザで入国しているのなら仕事はしていないはずです。暫くは配偶者が面倒をみるものと考えられます。
明確な基準はありませんが、配偶者の年収を見て生活ができるのか調べます。

また、出会ってから結婚にいたった経緯の説明を求められます。
写真、やりとりしたLINE、メール等

そして結婚する位なのだから親はその事を知っているだろうと思うわけです。
その証明が必要です。

この辺りの証明を十分にしなければ原則をかえられません。

【相談事例】10年在住の要件を満たしていないが永住権をとりたい。

日本には10年以上滞在しているが、一時途切れた期間が存在し、永住権申請ができなかった人からの相談。
その人は、日本の大学、大学院を卒業し、日本語能力N1にも合格しておりました。
現在は技人国のビザですが、高度人材外国人のポイント計算をしてみると、80点を超えており、永住権申請の条件である10年連続滞在を満たしていなくても、申請できると判明しました。


以下に永住権取得の条件である、連続10年の日本滞在の特例を載せておきます。

1) 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った結婚生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
3) 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
4) 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
5) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告知第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること。
6) 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
 ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
 イ)3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
7) 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
 ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
 イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。