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永住権の日本在留期間条件について

永住権取得条件に「原則引き続き10年以上日本に滞在していること」という条件があります。
これは日本滞在がトータル10年以上ということではありません。

例えば、留学生として来日し、日本語学校で2年、大学生として4年過ごし、
卒業後帰国し、半年後に日本の企業に就職して5年が経ちました。
この場合、合計日本滞在年数は11年ですが、
永住権申請として「引く続き」日本に滞在しているのは直近の5年間のみとなり、
申請条件を満たさないことになります。

永住権を取得しようとしている方が1週間や1か月、日本を出ることは問題ないですが、
3か月以上出国する場合は、今までの滞在日数が”0”になりますので、
注意が必要です。

これから永住権の取得を考えている方は注意が必要です。

また永住権を取得して安心をしてしまい、
1年以上海外へ出た場合(例えば他国に駐在になった、出産で帰国した)、
出国前に「再入国許可」の申請をしておかないと今ある資格が無効になります。
永住権を取得した後でも、日本外での滞在期間を常に気をつける必要があります。

国際結婚したら戸籍はどうなる?

日本人が外国人と結婚状態になる為には、
日本人同士がするのと同様に役所に婚姻届を提出します。

日本人同士の場合は両者共に戸籍が存在する為に、
戸籍をどちらかにします。つまりどちらかの苗字に変えることになります。
(夫婦別姓の話は戸籍上は現時点では認められていません)

しかし外国人には戸籍はありません。
戸籍は日本人にしかないものですから。
ですので、外国人配偶者は日本人の戸籍に入ることになります。

二人の間にできた子供は日本人の苗字を名乗ることになります。

ただし、結婚してから6カ月以内であれば、
「外国人配偶者の氏への氏変更届」というものを提出すれば、
戸籍の苗字が替わり、日本人が外国人配偶者の苗字を使う事ができます。

日本人の配偶者等ビザ(在留資格認定証明書)の申請先

配偶者ビザの申請先は、日本人配偶者が居住している地域の地方出入国管理官署でできます。
例えば、大阪近郊の方全てが「大阪出入国在留管理局」(住之江区南港)に行く必要はありません。
大阪出入国在留管理局は地方出入国管理署というものを持っています。
大津出張所、京都出張所、舞鶴出張所、和歌山出張所、奈良出張所
日本人の居住地に一番近い場所で申請ができます。

ただし、担当地域を超えることはできません。
大阪出入国在留管理局は大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県を管轄し
名古屋出入国在留管理局は、愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県を管轄するといった感じです。

御自身のお住まい地の管轄がどこかを調べる必要があります。

配偶者ビザ(外国からの呼び寄せ)

外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、ビザを取得しなければなりません。
ビザを取得申請する場所は、出入国管理庁、通称「入管」です。
現段階で配偶者が外国にいる場合は「在留資格認定証明書」を取得することになります。
申請書のフォーム自体は、入管のHPからDLできますし、
書き方の説明もあります。

申請書を入管に提出して1~3か月(もっとかかる場合も)で結果がでます。
「在留資格認定証明書」を取得しても、まだ手続きはあります。
今度はこの証明書を相手の国にある日本大使館に提出し、また審査を受けます。
これも1~2か月かかります。
この審査が通れば、日本への入国がかなうことになります。


この申請書を書き上げる事よりも、
それを証明する書類を収集、作成するのが面倒くさいのではないかと思います。

特に面倒くさいのが、結婚証明です。
日本で婚姻届を出しているだけではダメです。
相手の国の手続きに則った方法で結婚している証明をします。
これは国によって違います。
一人で書類を役所に持って行けばOKの国、二人で一緒に手続きに行かなければならない国、
役所だけでなく外務所、内務省の許可がいる国等、さまざまです。
これは、日本にある相手国の大使館のHPを見たり、問い合わせる事でわかります。

次に覚悟しておく事は
申請書類提出にプライバシーはないという事です。
いつ、どこで出会ったか。
いつから結婚を意識したか。
双方の家族構成、離婚歴・・・
文書で答える形になっています。

様々な質問に答えなければなりません。
二人で写っている写真も数枚用意する必要があります。

たまにこの質問部分を嫌がる方がおられますが、
これがないと申請書類不備で、審査すらされません。

配偶者ビザを取得するには、時間とプライベートを入管に晒す覚悟がいります。

本日は技能実習生の法定講座でした。

本日は技能実習生の法定講座でした。
18歳から22歳までのベトナムからの実習生さん達でした。

頑張ってほしいです。

#技能実習生
#技能実習生法定講座

高度外国人材(高度専門職)のメリット

最近ポツポツと問い合わせがくる高度外国人材(高度専門職とも言う)について書きます。

就労系の一般的な資格は「技術・人文知識・国際業務」資格です。
この資格の上が「高度専門職」と考えてもらえば良いです。

資格のランクが上がるということはできる仕事が増えるということです。
例えば、会社で「技術・人文知識・国際業務」資格で研究している人が、
この「高度専門職」資格を取得すれば、研究だけでなく経営者にもなる事ができます。
仕事が複数できるという事になります。

在留期間も最長の「5年」になり更新可能です。
また、在留期間のない「永住権」も取得しやすくなります。
通常10年日本に滞在しなければ「永住権」の申請ができませんが、
条件を満たしていれば「高度専門職」資格を得てから1年で「永住権」の申請が可能になります。

配偶者(日本人以外の人)の就労が認められます。

以下の場合、親を日本に呼ぶこともできます。
1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合。
2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

条件は
1)高度外国人材の世帯年収(配偶者の年収を併せても可)が800万円以上。
2)高度外国人材と親が同居すること。
3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること。


条件がそろえば家事使用人の帯同が許されます。
このメリットの質問は今まで無いのでここに書きません。
もし知りたければご連絡ください。


入国や在留手続きが優先されます。
今まで1か月以上かかっていたものが10日前後で審査されるようになります。


「高度外国人材」資格を得るためにはポイントが必要です。
下記に日本国の公開資料があります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001658.pdf

「高度専門職」(高度外国人材)活用の会社側のメリット

最近ポツポツと問い合わせがくる高度専門職(高度外国人材とも言う)について書きます。

今回は会社側からみたメリット。
会社側が外国人を雇用する場合に先ず悩むものの一つに、
全てを日本人従業員と同じ扱いにできないという点があります。

日本人の場合は勉強してきた専門と、会社で従事する仕事が違っていても問題はありません。
ところが外国人の場合は勉強をしてきた専門と従事する仕事の関連性がないと在留資格が得られません。


これが「高度専門職」の資格を持てば、専門から派生する業務もできることになります。
例えばある技術を研究している人が、その研究だけでなく営業もできるようなイメージです。


次に高度専門職になると在留期間が「5年」もらえます。
継続して働いてもらいたい会社には長い在留期間をもらえるのは良いのではないでしょうか。
また、この在留期間は更新することができますし、在留期間がなくなる「永住権」の取得の近道になります。
「永住権」を持つと日本人とほぼ同等の権利を得ることができ、
就労面の制限がなくなります。
日本人と同じ扱いになるので、会社側としては人事面で悩む必要がなくなるし、
また、在留期間の管理などのコストも減ることになります。

高度専門職の多い会社は、外国人から見れば
継続的に仕事ができ、業務の幅も広いという事で魅力的な会社に映ります。

これから日本国内だけでなく海外にも展開を考えているような場合に
良い人材確保の手段になるものと思います。

高度専門職はポイント制になっていて就労後でも、この資格を取得する事が可能です。
先ずは社内の外国人雇用者の高度専門職資格への変換の検討をしてみるのはどうでしょうか。

在留資格変更は企業側の協力も必要です。

12月ころから2月中頃までの問い合わせの中に
「在留資格を’留学’から’就労’に変更したいが、よく分からない。」
といった外国人留学生からのものがあります。

過去に外国人を雇用されたことのない企業が初めて外国人を雇う場合のあるあるです。
「一応内定だけど、就労ビザへの変更が本採用の条件だから、ビザ変更しておいてね。」って学生側に丸投げしてしまいます。

多くの学生は所属している大学や専門学校のビザ担当の事務員に助を求めますが、
この時期は事務職員が対応できないくらいの人が殺到したりしますから、どうしても対応が遅れがちになったりします。
ギリギリまで待って、もうヤバイとなり行政書士事務所に連絡をしてくのでしょう。

企業側としては「外国人留学生の持つ『在留資格』は個人のものなので自分で変更してください。」という発想になるのだと思いますが、
彼らが出入国在留管理庁(以下『入管』)に提出する書類の中には、企業側の情報も求められます。
従って一部の書類作成のみならず会社が存在する証拠となる立証資料などが必要になります。

提出する書類の中には「まだ採用していない人間に、会社の内部情報を委ねるのは・・・」と言って
採用を取りやめてしまうケースがあります。
外国人を採用するに当たり、事前にどんな資料を提出するのか把握しておきましょう。

入管は企業のカテゴリーを4つに分けており、各カテゴリーにより提出する資料がかわります。
どのカテゴリーに所属する企業なのかは外国人留学生には判断できないと思います。
ですので、企業側としては「うちはカテゴリー3なので、この資料が必要です。」とか説明と協力をしてあげてほしいのです。

各カテゴリーの提出書類は入管のホームページに掲載されています。
リンクを貼っておきますので、参照されてください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

またビザは申請後すぐに変更できるものだと考えている企業もありますが、
時期によって時間がかかる場合があります。
申請は早めにするのが懸命です。
留学資格のビザのままで働かせるのは違法になるので気をつけてください。

登録支援機関の選択の一つとして

当事務所の所長である私と個人的付き合いがあるご夫婦が
外国人(特定技能資格保有者)の支援機関(登録支援機関という)をしております。
労働力の不足を補う為に、外国人の力を借りたいと思われる企業も多いと思います。
特定技能の資格で働ける業種は
・農業関係
・漁業関係
・建設関係
・食品製造関係
・繊維・衣服関係
・機械・金属関係

85職種156作業もあります。

ここの登録支援機関で対応しているのはインドネシア人です。
ご主人がインドネシア人で奥様が日本人です。
インドネシア語、日本語、英語での対応が可能です。

外国人雇用に少しでも興味のある企業様、
話だけでも聞いてみたい企業様、
下記にご連絡してください。
丁寧に対応いたします。
日本語で大丈夫です。
機関の名前は 「Terada L-A」
Terada.l.a.ina.jp@gmail.com
070-3784-1921
ホームページからも問い合わせができます。
https://terada.work/

外国人の転職時の注意点(すべきこと、した方がいいこと)

会社と外国人雇用者との間で契約が終了した場合、
会社側は「契約期間に関する届出」(参考様式1の4(契約の終了))を入管へ届け出なければなりません。

また、新しく外国人雇用者との契約が発生した会社は、
同じく「契約期間に関する届出」(参考様式1の5(新たな契約の締結))を入管へ届け出なければなりません。

「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っていて、まだ期間が残っている外国人が新たに転職する場合、
同じ職種の仕事をするときは、次のビザ更新まで入管に何も届出ないことが可能です。

しかし、ビザの許可は前会社とのものです。
ビザ更新に際しては、新たな会社との仕事内容のチェックが必要になりますので、
新規の「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得と同等の審査があります。

審査期間も更新手続きの審査より長くなるでしょうから、その間ビザが更新できるか不安な日々が続くかもしれません。
「もし、不許可になったら会社側に損害が発生するのか」と雇用する側の会社も同様に不安な日々が続くかもしれません。

そんな場合、「就労資格証明書」発行申請というものがあります。
これは、入管が次の職場での仕事を認めますよという証明書です。

この証明書は必須のものではありません。しかしこれを持っていることで、
次の会社へ転職したことでのビザ更新不許可という心配はなくなります。
(当然のことながら、別の理由での不許可の可能性はあります)

ただし、この証明書を発行してもらうには、新規雇用と同等の審査がありますので、
提出する書類や資料は新規雇用者と同等だと考えてください。

手間はビザ更新の時と同じ様にみえます。
では、この証明書のメリットは何か。
個人的な意見ですが
・転職先で就労可能であることを証明できるので、安心して次回の更新ができる
・就労できる外国人を雇用できるので、雇用主も安心できる
・転職先で働けないと判断された場合は、次の転職先を探すための一定の準備期間(就職活動期間)がある
・就労できない外国人を雇用していた為の罰則を会社側は受けなくて済む
・次回更新が単純更新になる

なのではないかと。

では、デメリットは何か。
・新規でビザを取得するのと同じ手間と時間がかかる
・申請する人や雇用会社が書類を作ることができない場合は専門家(行政書士等)に依頼しなければならず、
 費用が発生する
・手間と費用をかけても必ずOKがでるとは限らない

なのではないかと。

外国人雇用者の就労期間の残り期間が長い場合は、
この証明書の発行申請をしておいた方がいいのではないかと
個人的には考えます。